健康保険 ~被扶養者の注意点~
【説明】
健康保険の被扶養者には、75歳までなることが可能です。
【ここがポイント!】
ここでは、健康保険の被扶養者について注意点をいくつかお話ししたいと思います。
まず、被扶養者となることができる年齢ですが、75歳までとなります。
これは75歳以降は、後期高齢者医療制度に移行するためです。
また、一般的には、被扶養者と言えば、妻が夫の被扶養者となるケースが、圧倒的に多いと言えますが、条件を満たせば、夫が妻の被扶養者となることもできます。
子などを被扶養者とする場合、夫婦共に収入がある場合には、原則として年収の多い方が扶養しているとみなされます。
ですから、夫の方が、国民健康保険に加入していて、妻が健康保険に加入している場合で、夫の方が収入が多い場合には、子を扶養しているのは、夫とみなされるため、健康保険の被保険者である妻の被扶養者には原則なることができません。結果的に、夫の国民健康保険に加入し、保険料が発生することとなります。
また、「子」は、民法上の実子及び養子をいいます。
最後に被扶養者は、あくまで「認定」されるものですので、条件を満たしていることが、即、被扶養者となるわけではなりません。
もちろん、条件を満たしている場合で、被被用者と認定されないことはまずありませんが、逆に条件を満たしていなくても、特別の事情がある場合には、被扶養者と認定されることもありますので、特別な事情と考えられ場合には、管轄の健康保険協会等にご相談下さい。
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