1週間の起算日について
【説明】
1週間の起算日については、使用者が任意で定めることができまが、特段の定めが無い場合は、日曜日が起算日となります。
【ここがポイント】
労働基準法で、1週間の法定労働時間は、40時間と定められています。
ところで、週の労働時間を計算する場合に、起算日が必要となります。
この起算日ついては、特別法律で定めがなく、使用者が任意で定めることができます。
ですから、何曜日を起算日としても差し支えありません。
なお、起算日を定めたら、就業規則等に明記しておく必要があります。
ちなみに、就業規則等で特段定めが無い場合には、日曜日が起算日とされます。
ところで、日曜日が起算日で問題が無ければ、それはそれで良いのですが、日曜日以外を起算日とする方が良いと思われる場合もあります。
振替休日という制度があります。これは予め休日と労働日を入替える場合を言います。
例えば、土曜日、日曜日が休日の場合で、労働日である水曜日と休日を予め入替える場合です。
仮に、日曜日を週の起算日とした場合、土曜日(また日曜日)を同じ週の水曜日と入替えても、1週40時間以上労働していないので割増賃金は、必要ありません。
しかし、土曜日(または日曜日)を翌週の水曜日と入替える場合には、結果的に1週40時間以上労働させることとなります。
労働基準法では、予め休日を入替えていても、1週40時間時間以上労働させた事実は残るため、割増賃金の支払いが必要となってきます。
ここで実務面から考えた場合で、週の起算日が日曜日で、休日の土曜日に労働させる事態が、前日の金曜日に発生したら、どうしても振替の休日は、翌週以降となってしまいます。
実際に、休日労働は、休日の間際に必要性が生じる場合が多々あります。
ですから、起算日を土曜日とすれば、金曜日に土曜日の休日労働の必要性が発生しても、何らかの理由により同じ週で振替休日を与えることが出来ない場合を除いて、割増賃金の支払いを防ぐことができます。
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