雇用保険 ~失業等給付 基本手当について①~
【説明】
基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金を平均した額を基に年齢等に応じて支給額が決定されます。
【ここがポイント!】
基本手当の支給については、労働者の離職後のこととなりますので、実際の業務とは関係が無いのかもしれませんが、退職予定の労働者から質問を受けるケースも多いので、簡単に概要をお話したいと思います。
なお、これからご説明する内容ですが、被保険者の離職時の年齢が65歳未満となります。
65歳以上の被保険者が離職した場合の給付金については別に定めれらています。(高年齢求職者給付金)
まず、基本手当の額についてですが、これは離職日以前の6ヶ月間の賃金の合計を180で除します。
この額を賃金日額と呼びます。
そして、この賃金日額の額と労働者の年齢に応じて45%から80%間で給付率を乗じます。
少し解り難いですが、給付率は賃金日額が少ないほど給付率は高くなり、年齢については、60歳未満の労働者の方が高くなります。
通常の労働者の場合、賃金日額の6割前後を一応の目安と考えれば良いかと思います。
業務的には、基本手当の額は、離職日以前6ヶ月間の賃金を基に算定される、ということをご理解いただければよいかと思います。
なお、離職日以前6ヶ月間の賃金には、賞与等の臨時に支払われた賃金は、除かれます。
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