雇用保険 ~失業等給付 基本手当について②~
【説明】
ハローワーク出頭、7日間の待期期間が置かれ、離職理由によって、待期期間終了後の取扱が異なります。
【ここがポイント!】
ここでは、離職後に実際に基本手当を受給するまでの流れをご説明したいと思います。
雇用保険の被保険者が離職した場合に、事業主は、離職票の発行の手続きを所轄のハローワークで行います。
そして発行された離職票を労働者に渡します。
労働者は、ハローワークに出頭して、離職票を提出し基本手当の受給の手続きを行います。
ここで失業者としての認定を受け、ハローワークシ出頭後、失業していれば基本手当を受給することができます。
ただし、ここで「待期期間」が設けられています。
この「待期期間」とは、離職後、初めてハローワークに出頭後7日間を言い、待機期間中は、基本手当は支給されません。
例えば、4月1日に離職後ハローワークに出頭し、失業の認定を受けた後、4月5日に就職しても、4月1日から4月4日の間のついては、基本手当の受給要件を満たしていても、基本手当は、支給されないこととなります。
つまり、どのような場合でも基本手当は、待期期間終了後の分からの支給となります。
ところで、基本手当の受給資格を得るための条件が、離職理由によって違います。
これは、会社の倒産等で、離職を余儀なくされた労働者をより保護するためのものですが、同じような考えで、待期期間終了後の基本手当の受給についても離職理由によって取扱が違ってきます。
自己都合等で離職した場合には、待期期間終了後3ヶ月間、基本手当が支給されない給付制限が設けられています。
つまり、自己都合等で離職した場合には、基本手当を受取ることができるのは、初めてハローワークに出頭後、待期期間を含めると3ヶ月以上経過後となります。
それに対して、倒産・解雇等で離職を余儀なくされた労働者(このような労働者を特定受給資格者と呼びます)は、3ヶ月間の給付制限がありません。
従って、倒産・解雇等で離職した労働者の方が、自己都合等で離職した労働者に比べて、基本手当の受給時期については有利となっています。
これは、倒産・解雇の場合は、労働者の意思ではないため、離職後の生活の準備も十分に出来ていない場合が想定されるので、このように手厚く保護されています。
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