雇用保険 ~失業等給付 基本手当について④~
【説明】
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
【ここがポイント!】
基本手当において決定された給付日数は、原則として離職日の翌日から1年間に受給し終えなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、起算日は、離職日の翌日であって、初めてハローワークに出頭した日の翌日でありません。
例えば、3月31日に離職した場合し、基本手当を受給できるのは、4月1日(離職日の翌日)から翌年の3月31日までとなります。
給付日数が180日として、離職後、初めてハローワークに出頭した日が、5月1日とします。
このような場合、基本手当の手続きが終わるのが、5月1日となりますので、結果的に、5月1日から翌年の3月31日までに180日分の基本手当を受給できます。期間としては、11ヶ月ありますので、十分余裕があります。
しかし、何らかの理由で初めてハローワークに出頭した日が、11月1日とすると、翌年の3月31日までの期間が5ヶ月間しかないので、180日分の基本手当を受給しきれなくなってしまいます。
このような場合、明日お話しする受給期間の延長に該当する理由がなければ、一部、未受給で終わってしまうこととなります。
ですから、使用者としては、離職する労働者に対しては、速やかに基本手当の手続きを取るように助言すると良いかと思います。
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