雇用保険 ~失業等給付 基本手当について⑤~

【説明】

 

定年退職者等が、一定期間求職の申込をしないことを希望する場合には、一定期間受給期間を延長することができます。

 


【ここがポイント】


基本手当の受給期間を延長に関して、労働者が定年退職等で離職する場合にも、受給期間の延長を申請することができます。


これは、定年まで長年労働してきたので、少しの間、休息を取りたい思う労働者のために設けられた制度です。

 

 

労働者が、離職後一定期間求職の申込をしないことを希望する場合に最大で1年間、受給期間を延長することができます。


受給期間の延長を希望する場合には、離職の日の翌日から2ヶ月以内に申請の手続きをする必要があります。


ただ、「求職の申込をしない」ということは、労働する意思がないこととなり、基本手当を受給することができなくなりますので、実際には、この制度を利用する労働者は少ないのかもしれません。

 

ただ、本当にしばらく休息してから、と思う労働者がいた場合、何も手続きを取らないと、受給期間が減少していってしまいますので、もし、しばらく求職の申込を希望しない労働者がいた場合には、受給期間の延長についてアドバイスしてあげると良いでしょう。

 

 

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