雇用保険 ~失業等給付 基本手当について⑥~

【説明】

 

離職理由を偽ることは、不正受給に繋がります。また、一定期間、助成金を受給できなくなる場合があります。

 


【ここがポイント!】


離職理由が、倒産・解雇等で離職を余儀なくされた場合には、自己都合等で離職した場合より、給付日数が多く、待期間満了後の給付制限も無いなど、基本手当の受給に関して、有利となっています。


そのため、残念ながら、本来は、自己都合退社であるにも関わらず、離職理由を解雇等と偽って、手続きをするケースがあります。


「少しでも従業員に有利なように」と思われてのことかもしれませんが、離職理由を偽ることは、不正受給となりますので、絶対に行わないで下さい。

 

 

また、従業員を解雇すると、一定期間、助成金を受給できなくなるデメリットもあります。

 

助成金は、本来の目的が、雇用の維持・増大を図った事業主に支給するものですので、解雇は、まさに正反対の行為となってしまいます。

 

 

また、以前、労働基準法により労働者を解雇する場合には、解雇予告手当を支払う必要があります。


「離職理由を解雇とするのは、労働者も承知の上」と思われるかもしれませんが、通常、そのようなやり取りを証明する客観的なものはなく、存在するのは、「離職理由が解雇である」と事業主が証明した離職票だけです。


離職票を盾に、解雇予告手当を請求される可能性もあります。


このように、離職理由を偽ることは、事業主にとって大きなリスクがありますので、ご注意下さい。

 

 

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