雇用保険 ~高年齢雇用継続給付②~
【説明】
高年齢雇用継続給付は、60歳時点で雇用保険の被保険者であり、さらに被保険者で合った期間が5年以上必要です。
【ここがポイント!】
高年齢雇用継続給付のもう1つの大きなポイントとして、60歳時点で雇用保険の被保険者であり、さらに被保険者であった期間が5年以上必要です。
ただし、5年間とは、過去の全ての被保険者期間を合算するわけではなく、被保険者期間の通算と同じような考え方をし、1年以上雇用保険の未加入期間がある場合や基本手当を受給していた場合には、それ以前の期間は算入しません。
ところで、高年齢雇用継続給付の場合、60歳が基準になりますが、60歳以降に受給資格を満たす場合もありますので、詳しくはハローワーク等にお問い合わせ下さい。
1点だけ注意すべき事例をお話しします。
60歳になった時点で、5年間の被保険者期間の要件を満たしていない場合でも、60歳以降も被保険者あり続けた場合には、60歳以降に要件を満たす場合があります。
例えば、63歳で被保険者期間5年の要件を満たしたとします。
この場合、基準となる賃金は、60歳時点での賃金ではなく、63歳時点での賃金が基準となります。
ですから、例えば、60歳時点の賃金が、30万円として、60歳以降の賃金が61%以下の18万円に下がっていると、基準となる賃金は、あくまで63歳の賃金が基準となりますので、もし、63歳以降の賃金が、18万円の場合には、高年齢雇用継続給付は支給されないこととなります。
ちなみに、この場合、高年齢雇用継続給付が支給されるには、少なくとも18万円の75%未満の135,000円未満に賃金が低下する必要があります。
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