雇用保険 ~高年齢雇用継続給付③~

【説明】

 

高年齢雇用継続給付は、65歳に達する日の属する月までとなります。

 


【ここがポイント!】


高年齢雇用継続給付の支給対象期間は、60歳到達日の属する月から、65歳に達する日の属する月までの間となります。


また、60歳到達時点で受給資格を満たしていない場合には、受給資格を満たした日の属する月からとなります。


実際の申請は、2ヶ月毎におこないます。

 

 

ところで、この制度は、初回の申請時に注意を払う必要があります。

 

制度が少し複雑なので詳細についてはここでは割愛させていただきますが、1つだけポイントをお話ししたいと思います。


この制度は、60歳の時点で受給資格を満たしていない場合もありますが、基本的には、60歳の時点の賃金が基準となります。


ですから、従業員が60歳に到達した時点で、一度ハローワークに相談することをお勧めします。

 

 

60歳に到達した時点から手続きを始めても十分時間的には余裕があります。


従業員が、60歳になった時点で確実にハローワークに相談すれば、申請漏れ等を防ぐことができるので、是非、覚えておいていただければと思います。

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス