雇用保険 ~育児休業給付金①~

【説明】

 

1歳未満(一定の要件に該当した場合には、1歳2ヶ月又は2歳)の子を養育する場合に、育児休業を取得し一定の要件を満たした場合に、育児休業給付金が支給されます。

 


【ここがポイント!】


育児休業給付は、労働者が育児休業を取得しやすくし、円滑な職場復帰を援助・促進するために創設されました。


育児休業給付金を受給するにはいくつかの要件があります。


 

まず、育児休業給の要件として、育児休業を取得する労働者が雇用保険の被保険者であることが必要となります。


ですから、雇用保険の加入の要件である、労働時間が、1週20時間以上及び31日以上の雇用見込みに該当しない労働者は、つまり、雇用保険の被保険者でない労働者は、育児休業給付金を受給することはできません。


また、この給付金制度での「育児休業」は、職場復帰を前提にしているものですので、退職が確定又は予定している場合には、支給の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

 

育児休業給付の受給資格の大きな要件の1つに被保険者期間があります。


具体的には、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。


単に育児休業開始日に、12ヶ月以上の被保険者期間があれば良いのではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あることが必要です。


基本手当の受給資格の場合と同じ考えです。

 

 

また、通算についても、雇用保険の未加入期間が1年未満の場合は、通算できます。


しかし、基本手当の受給についてですが、基本手当のや高年齢者雇用継続給付金の場合は、基本手当の受給資格者となっても、基本手当の受給前に就職した場合等で、実際に基本手当を受給していなければ、被保険者期間を通算することができましたが、育児休業給付金の場合は、実際に基本手当を受給していなくても、受給資格者の手続きを取った時点で、それ以前の被保険者期間を通算できなくなってしまいます。

 

 

ところで、育児休業の開始日ですが、これは実際に、休業を開始した日ではなく、女性の場合は、産後休業終了の翌日を言います。

 

出産日から起算して58日目に当たります。

 

また、男性の場合は、配偶者の出産日当日から育児休業を取得できます。


いずれにしても、出産前に休業した期間は含まれないので、ご注意下さい。

 

 

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