雇用保険 ~育児休業給付金③~
【説明】
育児休業給付は、保育所に空きが無い場合等、育児休業の申出に係る子が2歳になるまで延長をすることができます。
【ここがポイント!】
育児休業給付は、原則として、育児休業に係る子が1歳に達するまでです。
しかし、一定の場合には、その期間を延長することができます。
その中で、最も業務に関連があるのが、保育所に空きが無い場合です。
今回は、保育所に空きが無い場合の、育児休業給付の延長についてご説明します。
保育所に空きが無い場合において、育児休業給を延長できるには、大きなポイントが2つあります。
まず、そもそも保育所ですが、育児休業給付における保育所とは、児童福祉法第39条に規定する保育所を言い、いわゆる「無認可保育施設」は、含まれません。
手続きとして、認可保育所は、市町村を通じて申込を行います。
そのため、「保育所に空きが無い」という証明は、市町村が発行することとなります。
つまり、市町村が発行する証明書が無ければ、育児休業給の延長の申請は、出来ないこととなりますので、ご注意下さい。
育児休業給付を延長できる場合は、育児休業の申出に係る子の1歳に達する日に保育所に空きがないことが必要となってきます。
ここで重要なのは、あくまで「育児休業の申出に係る子の1歳に達する日」に空きがないことことです。
実際、「空きが無い」ことの証明は、先程も少しお話ししましたが、認可保育所の場合は、市町村を通じて申込むため、市町村がその証明を発行します。
しかし、実際問題として、申込が何らかの理由で遅くなってしまった場合に、証明書が発行されるのが、育児休業の申出に係る子の1歳に達する日に間に合わなくなってしま場合があります。(実際、私も経験があります。)
このような場合、育児休業の延長はできなくなります。
ちなみに、仮に、育児休業の申出に係る子の1歳に達する日以後の日付で証明書が発行されても、その日以後の分から延長申請ができることもありません。
つまり、育児休業の申出に係る子の1歳に達する日に保育所に空きが無い、という市町村の証明書がなければ、その時点で、育児休業給付の延長申請は、できなくなってしまいます。
ですから、育児休業取得中の労働者で、延長の可能性がある場合には、早めに保育所の申込をしておくことをアドバイスされると良いかと思います。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら