雇用保険 ~兼務役員について~

【説明】

 

法人の取締役が雇用保険の被保険者となる場合には、「兼務役員の雇用実態証明書」の提出が必要となります。

 


【ここがポイント!】


法人の取締役は、原則的には雇用保険の被保険者とはならないのですが、時間管理や業務内容、報酬も役員報酬より賃金の割合が高いなど報酬等の支払い面等からみて、労働者性格性が強く、雇用関係があると認められる場合には、被保険者となります。


ただし、取締役が雇用保険の被保険者となる場合であっても、当然に被保険者となるのではなく、取締役が、労働者性が強く、雇用関係があることを確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、登記簿謄本、就業規則等)を添付して、ハローワークに「兼務役員の雇用実態証明書」を提出する必要があります。


逆に言えば、この「兼務役員の雇用実態証明書」を提出せずに、取締役を雇用保険に加入させていても、被保険者資格を否認されてしまう場合があります。

 

 

また、取締役が失業して失業等給付を受給する場合には、その給付額の算定の基礎となる賃金は、取締役の地位に基づいて受ける役員報酬は含まれません。


例えば、役員報酬10万円、基本給30万円であった取締役が、失業した場合に、失業等給付の算定の基礎となる賃金は、総額の40万円で計算されず、あくまで労働者としての身分に対する賃金、この場合では基本給の30万円のみで計算されます。

 

 

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