雇用保険 ~法人代表と同居親族について~
【説明】
代表者の個人事業と同様と認められる法人の代表者の同居の親族も原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
【ここがポイント!】
日本の企業には、形態は法人であっても、実質的に代表者の個人事業と同様である法人が数多く存在します。
今回は、そのような法人と雇用保険等の関係についてお話ししたいと思います。
その前に1つ確認ですが、どのような法人であれ、その代表取締役が、雇用保険の被保険者となることができないのは同じです。
問題となってくるのが、個人事業と同様と認められる法人の代表者の同居の親族です。
結論から言いますと、基本的な考え方としては、こちらのブログでお話ししてます、個人事業主の同居の親族の場合と同じで、代表者の個人事業と同様と認められる法人の代表者の同居の親族も原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
ただ、ここで問題となってくるのが、「代表者の個人事業と同様と認められる法人」の基準です。
実は、ここには明確な基準が無いのです。ですから、従業員数何十人以上、資本金が何千万円以上なら、「代表者の個人事業と同様とは認められない」とは一概に言えないのです。
ですから、法人の代表者の同居の親族を雇用保険に加入させる場合には必ずハローワークで確認すると良いと思います。
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