雇用保険 ~昼間学生等について~
【説明】
昼間学生は、原則雇用保険の被保険者とはなりません。また、長期欠勤者については、雇用保険の被保険者資格は継続します。
【ここがポイント!】
まず、学生についてですが、昼間学生は、原則雇用保険の被保険者とはなりません。
逆に言えば、夜間学部や定時制課程の学生は、雇用保険の資格要件を満たせば、雇用保険の被保険者となります。
また、昼間学生についても、休学中の者や卒業見込証明書を有するものであって、卒業前に就職し卒業後も引続き同一事業所に勤務する予定のものは、雇用保険に加入することができます。
次に、長期欠勤者についてです。
病気等により長期にわたって欠勤を余儀なくされる場合もあります。
このような場合の取扱ですが、たとえ欠勤が続き賃金が支払われていない場合であっても、雇用関係が存続している限り、雇用保険の被保険者となります。
つまり、何十年欠勤していても、雇用関係が無くならない限り、雇用保険の被保険者であり続けることとなります。
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