雇用保険 ~試用期間中の者について~

【説明】


試用期間中の者でも要件を満たせば雇用保険の被保険者となります。また、2以上の適用事業主に雇用される者は、主たる賃金を受ける事業所において雇用保険の被保険者となります。

 


【ここがポイント!】


企業によっては、試用期間を設けている場合もあります。


しかし、たとえ試用期間中であっても、雇用保険の加入要件である、「1週間の労働時間が20時間以上」と「31日以上の雇用見込」の2つを満たしている場合には、当然、雇用保険の被保険者となります。


この点は、誤解されやすい点でありますので、是非、正しくご理解下さい。

 

 

ところで、先程、雇用保険の加入要件として「1週間の労働時間が20時間以上」と書きました。


労働基準法では、1週間の法定労働時間は、40時間と定められています。

 

 

となると、2ヶ所の事業所に勤務して、それぞれ1週間20時間ずつ労働するケースも当然考えられます。


このように2ヶ所の事業所で勤務し、それぞれの事業所で雇用保険の加入要件を満たしている場合についてですが、このような場合には、生計を維持するために主たる賃金を受けている事業所で雇用保険の被保険者となります。


つまり、雇用保険では、2ヶ所の事業所で同時に雇用保険に加入することはできないこととなります。

 

 

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