個人事業主でも雇用保険への加入義務がありますか?

起業して社員を雇わず、1人で事業を行っている間は、労働基準法等の法律の適用を受けることはありませんが、アルバイト社員1人でも雇用した瞬間に、労働基準法でいう「使用者」となり、労働基準法初め様々な法律の適用を受けることとなります。

 

 

その中の1つに各保険制度への加入があります。

 

一般的に労働者を雇用した後に、加入が義務付けられる可能性がある保険制度は、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4つとなります。

 

本ブログは、雇用保険の概要から加入手続き方法、保険料の納付等の一連の流れをわかりやすく解説してありますので、特に起業後初めて労働者を雇用して雇用保険に加入しなければならない経営者の方は、是非、お読みいただければと思います。

 

雇用保険を中心に解説してありますが、それ以外の保険制度も関連付けて解説してありますので、本ブログをお読みになれば、雇用保険だけでなく起業後の保険制度全体像もお分かりになるかと思います。

 

「労働保険」と「社会保険」という言葉が意味するものとは?

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最初に1つ用語についてお話ししたいと思います。

 

労務管理に携わっていると、必ず「労働保険」と「社会保険」という用語を耳にします。

 

これは個人的な見解ですが、経営者の方にとって、労務管理における保険制度が複雑で難関に感じる1つの要因に「労働保険」と「社会保険」という用語があると思っています。

 

 

先程、労働者を雇用した時に、加入が義務付けられる可能性がある保険制度は、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4つと書きました。

 

では、「労働保険」と「社会保険」とは一体どのような保険なのでしょうか?

 

実は、「労働保険」「社会保険」という保険制度があるわけではありません。

 

「労働保険」「社会保険」は、総称なのです。

 

 

具体的には、「労働保険」は、労災保険と雇用保険の総称で、「社会保険」は、健康保険と厚生年金保険との総称となります。

 

ですから、例えば、労働保険料と言ったら、労災保険料と雇用保険料を合わせた保険料を意味します。

 

 

実際、労務管理に関する文書等でも、文脈によって、労働保険という用語が使われたり、労災保険、雇用保険と単独で使用されたりしますので、用語を正しく理解していないと非常に分かり難いものとなります。

 

ですから、ここではまず、労働保険とは労災保険と雇用保険との総称で、社会保険とは健康保険と厚生年金保険との総称ということをご理解いただければと思います。

 

雇用保険の目的と加入基準

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雇用保険の主な目的は、労働者が失業した場合に、生活の安定を図るための必要な給付や就職を促進するための教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことです。

 

よく、失業した場合に、「ハローワークへ行って失業保険をもらう」といったことを聞くかと思いますが、まさに、その失業保険の支払いを行っているのが、雇用保険です。

 

なお、失業保険という言い方は正しくなく、正式には失業等給付と言います。(つまり、失業保険という保険制度は存在しないのです。)

 

 

ところで、雇用保険は、全ての労働者を加入させる必要はなく、雇用保険への加入基準が定められています。

 

従って、その基準を満たす労働者を初めて雇用した時点で、雇用保険への加入が必要となります。

 

加入基準は、具体的には以下の2つのいずれも満たしていることとなります。

 

① 31日以上の雇用見込み

② 1週間の所定労働時間が20時間以上

 

加入基準は、いずれも満たす必要がありますので、例えば、1週間の所定労働時間が40時間であっても、雇用の見込みが20日の場合には、雇用保険に加入することはできません。

 

なお、当初31日以上の雇用見込みがない場合でも、その後の就労実績等から考えて31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険に加入させる必要があります。

 

なお、上記の基準を満たしていても、昼間学生等、雇用保険に加入できない労働者が規定されているますが、それについては後でご説明します。

 

業種について

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雇用保険においては、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業以外は、全ての業種で加入基準を満たしている労働者を雇用したら、強制的に雇用保険に加入しなければならないこととなります。

 

なお、あくまで個人経営に限られるので、労働者数が常時5人未満の労働者の農林水産業であっても、法人の場合には、加入基準を満たしている労働者を1人でも雇用したら、雇用保険への加入義務が生じます。

 

また、個人経営の農林水産業であっても、常時雇用する労働者数が5人以上の場合には同じく強制的に雇用保険に加入する必要があります。

 

個人事業主も加入義務があります

 

今、ご説明したように、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業のみが、雇用保険への強制加入の例外とされているので、農林水産業以外の業種の場合には、加入基準を満たした労働者を1人でも雇用すれば、たとえ、個人事業主であっても、雇用保険へ強制的に加入しなければならないこととなります。

 

つまり、農林水産業以外の業種は、法人、個人事業主に関係なく、加入基準を満たした労働者を1人でも雇用したら、雇用保険への加入義務が生じることとなります

 

試用期間中の社員の雇用保険への加入

試用期間は、労働者の適用を見極めるために期間ですが、多くの場合、無期契約(雇用期間の定めが無い)の正社員を雇用する場合に設けられます。

 

雇用保険の加入条件は、あくまで、①31日以上の雇用見込みと、②1週間の所定労働時間が20時間以上で判断されますので、たとえ、試用期間中であっても、無期契約が前提であれば、31日以上の雇用見込みに該当します。

 

従って、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、試用期間中であっても、雇用時から雇用保険に加入する必要があります。

 

パートタイマー、アルバイトの雇用保険への加入

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繰返しになりますが、雇用保険への加入の必要性の有無は、あくまで、①31日以上の雇用見込みと、②1週間の所定労働時間が20時間以上、で判断されるのであって、パートタイマーやアルバイトといった労働者の身分や名称等で判断されるものではありません。

 

 

従って、たとえアルバイトであっても、31日以上雇用の見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合には雇用保険の加入が必要となります。

 

この点は、多くの経営者の方が誤って認識している点であり、また、労働トラブルの原因となりやすい点でもありますので、是非、正しくご理解下さい。

 

昼間学生、取締役等の雇用保険に加入できない者について

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雇用保険では、加入条件を満たしていても雇用保険に加入できない労働者又は元々、雇用保険に加入できない者を定めています。

 

ここでは代表的なものをご紹介したいと思います。

 

昼間学生

雇用保険では、昼間学生は雇用保険に加入できないこととされています。

 

ですから、昼間、大学に通っている学生が、夜間、アルバイトしていて、31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であっても、雇用保険に加入させる必要はありません。

 

ただし、雇用保険に加入できないのは、あくまで昼間学生なので、夜間学部の学生や定時制課程の者は、加入条件を満たせば雇用保険に加入させる必要があります。

 

法人等の役員等

法人の代表者(代表取締役、代表社員等)は、雇用保険に加入することはできません。

 

また、法人の役員等(取締役、執行役員、監査役等)は、原則として雇用保険に加入することはできません。

 

 

ただし、役員等であっても労働者的性格が強い場合には、雇用保険に加入することが可能です。

 

取締役の雇用保険への加入については、こちらの記事をお読み下さい。

 

>>Q14 取締役でも雇用保険に加入できるのでしょうか・・・?

 

個人事業主と同居の親族

個人事業主は、雇用保険に加入することはできません。

 

また、個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族も原則として雇用保険に加入することはできませんが、他の労働者と同様に代表者の指示命令を受け、労働時間の管理等がされている場合には、雇用保険に加入できる場合があります。

 

ただし、個人事業主の同居の親族の場合には、加入できる基準が明確でなく、基準が想像以上に厳しい感がありますので、もし、同居の親族を雇用保険に加入させたい場合には事前に必ず管轄のハローワークで確認を取って下さい。

 

 

最後に、取締役や同居の親族は雇用保険に加入できる可能性はありますが、法人の代表者と個人事業主本人は、どのような場合でも雇用保険に加入することはできませんので、この点もご注意下さい。

 

労災保険との関係について

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ここでは労災保険について少しお話ししたいと思います。

 

労災保険は、労働者が業務中に負傷等した場合に必要な保険給付を行う制度で、制度自体は雇用保険とは全く関係がないのですが、冒頭にもお話ししましたが、労災保険と雇用保険とは、労働保険として一括で取り扱われることが多く、加入手続きや保険料の納付等については、労災保険と雇用保険とは密接な関係を持ってきます。

 

従って、労災保険の概要を理解することは、雇用保険の加入手続きの流れや保険料の納付の仕組み等が非常に理解しやすくなってきますので、是非、お読みいただければと思います。

 

 

労災保険は、先程も書きましたが、労働者が業務中又は通勤中に負傷等した場合に必要な給付を行う制度で、一定の農林水産業以外(雇用保険より基準が厳しくなります)の法人、個人事業主を問わず全業種が対象となります。

 

ただし、雇用保険と決定的に違う点は、雇用保険は加入基準があり、雇用した労働者が加入基準を満たさなければ、雇用保険に加入する必要はありませんが、労災保険の場合には、加入基準がありません。

 

 

つまり、どんな労働者、例えば、1週間に1日、1時間しか働かない労働者1人でも雇用した時点で労災保険に加入しなければなりません。(ただし、建設業において、労働者が現場工事のみの従事で、工事内容が100%下請け場合には、労災保険への加入を要しないケースもあります。)

 

ですから、ごく特殊なケースを除いて、法人、個人事業主を問わず、たとえ、アルバイト1名でも雇用したら、労災保険に加入しなければならないことをご理解いただければと思います。

 

雇用保険の加入手続きの流れについて

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では、ここから実際に雇用保険に加入する手続きの流れについてご説明したいと思います。

 

最初にご理解いただきたいのですが、雇用保険への加入は、建設業及び農林水産業等とそれ以外の事業とでは手続きの方法が違います。

 

ちなみに、建設業や農林水産業等は、事業の実態から労災保険と雇用保険とを別々に取扱う必要があり、二元適用事業と言います。

 

 

そして、建設業や農林水産業等の二元的適用事業以外の事業は一元適用事業と言い、労災保険と雇用保険とを1つにまとめて取扱います。

 

ここでは、建設業や農林水産業等以外の事業(一元適用事業)における雇用保険の加入手続きの流れについてご説明いたします。

 

なお、建設業や農林水産業等の二元適用事業につきましては、後日、追記させていただきます。

 

保険関係成立届の提出

建設業や農林水産業等以外の事業(一元適用事業)の場合には、労働者を初めて雇用したら、保険関係成立届という書類を事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

 

なお、初めて労働者を雇用した日を、保険関係が成立した日と言います。

 

 

保険関係成立届には、事業所の所在地や労災保険及び雇用保険に加入する労働者数、見込み給与額等を記入します。

 

なお、保険関係成立届を提出する際に、都道府県によっては、商業登記簿謄本の写しや賃貸借契約書の写し等、届出する所在地で事業が行われていることを証明する書類の添付が必要となります。

 

 

ところで、事業が行われていることを証明する書類ですが、商業登記簿謄本が最も利便性が良いのですが、ケースによっては、会社の本籍と実際に事業を行う場所が違うケースがあります。

 

例えば、本籍地は自宅の所在地にするけど、実際に事業を行う場合には、他に事務所を借りるというケースがあります。

 

この場合には、商業登記簿謄本には支店登記を行わないと、借りた事務所の所在地は記載されないので、賃貸借契約書等の提出が必要となります。

 

ここで注意していただきたいのですが、賃貸借契約書のみで良い場合と、あくまで商業登記簿謄本を提出してさらに賃貸借契約書も必要となるなど、労働基準監督署によって取扱いが異なる場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

 

 

また、届出先の労働基準監督署は、事業所を管轄する労働基準監督署となり、管轄は区市町村によって決められています。

 

もし、ご自身の事業所を管轄する労働基準監督署が分からない場合には、各都道府県の労働局のホームページに各都道府県内の労働基準監督の管轄一覧がありますので、そちらをご参照下さい。(ちなみに、ハローワークの管轄一覧の記載もあります。)

 

>>全国労働局所在地一覧(厚生労働省)

 

保険関係成立届の提出は、初めて労働者を雇用してから10日以内に行う必要があります。

 

 

なお、保険関係成立届を提出すると、事業所個々に労働保険番号が振出されます。

 

この番号は、事業所固有のものとなりますので、今後、労災保険の申請書や労働保険料の納付等にはこの番号を使用することとなります。

 

概算保険料申告書について

労働保険の場合、保険関係成立届を提出した後に、その年度分の労働保険料を予め納める必要があります。

 

なお、労働保険においては、4月1日から翌年の3月31日までを1年度とし、その期間に労働者に支払った給料の額によって保険料が決まります。

 

従って、例えば、8月1日に初めて労働者を雇用した場合には、8月から翌年の3月31日までの保険料を納めることとなります。

 

ところで、8月1日時点では、労働者に支払う給与額は確定していないので、あくまで給与見込み額で保険料を算出します。

 

この保険料を、概算保険料と言います。

 

つまり、労働保険では、労働者を初めて雇用し、保険関係成立届を出した時点では見込みの保険料を支払い、給与額が確定した後に過不足の精算を行う形を取ります。

 

 

概算保険料は、概算保険料申告書によって保険料を算出し納付します。

 

法律では、概算保険料申告書に概算保険料を添えて、労働者を初めて雇用した日(保険関係が成立した日)から50日以内に所轄労働基準監督署又は金融機関等に提出しなければならないとされています。

 

 

ところで、先程、保険関係成立届は、労働者を初めて雇用した日(保険関係が成立した日)から、10日以内に提出する必要があると書きましたが、概算保険料申告書は、50日以内となっています。

 

ですから、法律上は、保険関係成立届を出した後に概算保険料申告書を提出しても全く問題はないのですが、保険関係成立届と概算保険料申告書は、同時に手続きを行うことができます。

 

 

実際の実務では、通常は、労働者を初めて雇用したら管轄の労働基準監督署において、保険関係成立届と概算保険料申告書を同時に提出します。

 

概算保険料申告書を提出すると、労働基準監督署の方で、概算保険料申告書に付いている納付書に概算保険料の金額を記入してくれるので、その納付書を持って、保険関係が成立した日から50日以内に、近くの金融機関で概算保険料を納付すれば良いこととなります。

 

なお、保険料の持ち合わせがあれば、労働基準監督署においてその場で概算保険料を納付することもできます。

 

 

ここまでの手続きで、労災保険の加入が終わったこととなります。

 

次に雇用保険の加入手続きを事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で行います。

 

なお、初めて雇用した労働者が、雇用保険の加入基準を満たしておらず、労災保険のみの加入の場合には、手続きはここで終了となります。

 

雇用保険適用事業所設置届

初めて雇用した労働者が雇用保険の加入基準を満たしている場合には、その労働者を雇用保険に加入させる必要がありますが、その前に事業所自体が、雇用保険の事業所となる必要があります。

 

雇用保険の事業所となるには、事業所を管轄するハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。

 

 

雇用保険適用事業所設置届には、事業所の所在地、業種、賃金締切日及び支払日、法人番号等を記入します。

 

雇用保険適用事業所設置届の記載内容は決して難しいものではないのですが、手続きをする際に注意すべき点が2点ほどあります。

 

 

まず、雇用保険適用事業所設置届には、労働保険番号を記載することとなっています。

 

労働保険番号とは、先程ご説明した労働基準監督署に保険関係成立届を提出した際に振出される番号です。

 

そのため、ハローワークでは、労働保険番号を確認するために、保険関係成立届の写しの添付を求めています。

 

つまり、労働者を初めて雇用して、労災保険と雇用保険に加入する場合には、必ず労災保険の加入手続きを先に行わなければならないこととなります。

 

ハローワークに先に行ってしまうと、無駄足になってしまうのでご注意下さい。

 

 

もう1つの注意点は、雇用保険適用事業所設置届を提出する際にも、保険関係成立届の時と同様、届出の所在地で事業実態があることを証明する書類の添付が必要となります。

 

事業実態を証明する書類ですが、保険関係成立届の場合と同じで、商業登記簿謄本の写しやや賃貸借契約書の写し等で良いのですが、こちらもハローワークによって取扱いが違う場合がありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

 

雇用保険被保険者資格取得届

事業所としての加入手続きが終わったら、次に労働者の加入手続きを行います。

 

ただ、実際の手続きでは、事業所の加入の書類と労働者の加入書類は同時に提出します。

 

労働者の雇用保険への加入は、雇用保険被保険者資格届によって手続きを行います。

 

 

雇用保険被保険者資格取得届には、労働者の氏名、生年月日、性別、被保険者番号、個人番号(マイナンバー)、給与額等を記入します。

 

なお、給与額については、雇用保険被保険者資格届に記載した金額が、その後、何かに使用されることはありませんので、およその金額で大丈夫です。

 

被保険者番号について

雇用保険被保険者資格届には、被保険者番号を記入します。

 

実は、雇用保険でも年金制度の基礎年金番号と同じように、各自に1つ雇用保険の番号が振出されます。

 

雇用した労働者が、過去に雇用保険に加入していた場合には、被保険者番を保有しているので、その番号を確認して、雇用保険被保険者資格届に記載します。

 

被保険者番号は、過去に雇用保険に加入していた会社を退職する時に渡される離職票や雇用保険被保険者証に記載されています。

 

 

ただ、離職票や雇用保険被保険者証を紛失してしまうケースが、意外に多いので、その場合には、過去の職歴によって被保険者番号を特定することがほとんどの場合で可能なので、離職票や雇用保険被保険者証が無く被保険者番号が不明な場合でも、履歴書等を添付すれば加入手続ができます。

 

なお、過去に雇用保険に加入したことが無い場合には、新たな被保険者番号が振出されますので、被保険者番号は空欄のまま提出します。(ただし、3の取得区分を新規とします)

 

添付書類について

雇用保険への加入手続きは、雇用した日の翌月10日までに手続きを行わなければならないとされています。

 

添付書類に関しては、期限内に行えば特別必要はありません。

 

ですから、例えば、8月1日に労働者を初めて雇用して、9月10日までに、事業所の加入と雇用した労働者の加入の手続きを行うのであれば、労働者に関しての添付書類は必要ありません。(先程、ご説明したように被保険者番号が不明な場合には、過去の職歴がわかる履歴書等の添付が必要となります。)

 

 

ところで、時効の関係で、雇用保険では最大2年間まで遡って加入手続きが可能なため、法律で定められている手続き期限を過ぎたとしても、実際には加入の手続きができます。

 

しかし、その場合には、加入日以降の出勤簿や賃金台帳等の添付書類が必要となり、手続きの手間が増えてしまいます。

 

 

ですから、先程の被保険者番号についてですが、離職票や被保険者証を無理に探してもらって時間を経過させてしまうより、履歴書等で手続きを行った方が効率的と言えます。

 

なお、出勤簿や賃金台帳の添付ですが、通常は、手続き期限が過ぎても雇用日から2ヶ月程度までは不要とするハローワークが多いのですが、これもハローワークによって取扱いが違う可能性がありますので、手続き期限を過ぎてしまった場合には、事前に管轄のハローワークに確認すると良いでしょう。

 

 

これで労働者を初めて雇用した場合の労災保険と雇用保険の加入の手続きは終了となります。

 

ところで、事業経営を継続して行けば、今後も労働者の雇用が考えられます。

 

また、雇用した労働者の退社も当然あり得ます。

 

次に手続き終了後の労働者の入退社についてご説明したいと思います。

 

労災保険に加入後は、個々の労働者の加入手続きは必要ありません

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雇用保険は加入基準が決められているため、加入基準を満たしている労働者を雇用した場合には、雇用保険に加入させる必要があるため、個々に加入手続きを行う必要があります。

 

それに対して、労災保険は、全労働者が対象となるため、事業所として労災保険に一度加入すれば、その後、個々の労働者の加入手続きを行う必要はありません。

 

ですから、事業所として労災保険に加入後は、労働者を雇用した時点で、その労働者は、自動的に労災保険の対象となります。

 

まとめ

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さて、今回は雇用保険の概要と初めて労働者を雇用した場合に、雇用保険に加入する手続きの流れを労災保険と関連付けてご説明してきました。

 

今回のポイントは、労災保険も雇用保険も一定規模以下の農林水産業以外は、全ての業種が対象となり、また、加入義務は法人、個人事業主を問いません。

 

 

また、雇用保険は、加入基準が定められているため、加入基準に満たない労働者であれば加入させる必要はありませんが、労災保険は、全ての労働者が対象となるため、初めて雇用した労働者が、1週間に1時間しか働かないアルバイトであっても、労災保険の加入手続きが必要となります。

 

適切な保険加入は、適正な労務管理の第一歩ですので、是非、本ブログをご参考になさって下さい。

 

 

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