雇用契約書について ~労働条件の通知と雇用契約書~
【説明】
労働者を雇用する際には、賃金等一定の事項について、書面で労働者に通知する必要があります。
ただし、できれば一方的な通知書ではなく、契約書の作成をお勧めします。
【ここがポイント!】
労働者を雇用する際には、労働者に対して必要な事項を通知し、賃金等の重要な事項に関しては、書面にて通知する必要があります。
ところで、労働基準法では、重要な労働条件についてあくまで書面での通知のみを義務としています。
つまり、労働者が署名・捺印を行う、契約書の作成までは、法的義務を課してはいません。
法律上必要な事項が、書かれてさえいれば、通知書でも契約書でも、どちらでも問わないのです。
しかし、労務管理の上では、契約書の形式を取る事をお勧めします。
私も、何回も経験があるのでが、労働条件で労働者とのトラブルが起こった場合には、労働条件を記載した書面が非常に重要となります。
その書類に労働者の署名・捺印があるということは、使用者にとって非常に有利な要因となります。
署名・捺印があるのですから「知らなかった」「聞いてない」といった、反論ができなくなるわけです。
従って、労働条件の明示については、雇用契約書の形式を用いることをお勧めします。
是非、ご参考になさって下さい。
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