休業手当について

【説明】


使用者の責めに帰すべき事由により、労働者を休業させる場合には、当該労働者に平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要があります。

 


【ここがポイント!】


休業手当でポイントとなるのは、「使用者の責めに帰すべき事由」です。


これは、例えば、業務不振による休業、原料の不足による休業、事業設備の欠陥による休業等が挙げられますが、不可抗力による場合以外は、ほとんどの場合、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当すると解されています。


休業手当の額は、平均賃金の100分の60以上となります。

 

 

つまり、平均賃金が、8,000円の労働者を、使用者の責めに帰すべき事由により1日休業させたら、8,000円×60%=4,800円以上の休業手当を支払う必要があります。


なお、休業期間中に、労働契約又は就業規則等により定められた休日がある場合には、その日については、休業手当を支払う必要はありません。

 

 

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