割増賃金 ~休日割増賃金~

【説明】

 

休日割増は、法定休日に労働させた場合に必要となり、割増率は3割5分以上必要となります。

 


【ここがポイント】


休日労働させた場合は、3割5部以上の割増賃金が必要となります。


ここで、多くの事業主の方で誤った解釈をされている点なのですが、休日労働に対する3割5部以上の割増賃金が必要となるのは、あくまで法定休日に労働させた場合です。


法定休日とは、休日のところでもお話しましたが、労働基準法で定められた使用者が労働者に与えなければならない、1週間に1回の休日のことです。


ですから、例えば、週休2日で土曜日と日曜日が休日場合で、土曜日に労働させても日曜日に休日を与えていれば、1週間に1回の休日を与えているので、土曜日の労働に対しては休日労働に対する割増賃金は必要ありません。


ただし、仮に、1日の所定労働時間が8時間であれば、土曜日労働については1週間40時間の法定労働時間を超えていますので、時間外労働に対する割増賃金を支払えば良いのです。

 

 

ところで、これを読んだ方で、「うちの会社は払い過ぎ!法律で2割5分増しで良いと定められているなら、来月から2割5分増しに変更しても問題ない」と思われた方も多いかと思います。


ごめんなさい。ちょっと待って下さい!


実は、労働基準法の第1条で「この基準(つまり労働基準法のことです)を理由に労働条件を低下させてはならない・・・」と定められています。

 

つまり、最初から法律で定められた最低限のことを行っているなら、それはそれで良いのですが、法律定められた以上の労働条件を行っている場合(こここで言えば、土曜日の労働に対して本来なら2割5分の割増賃金を支払えば、足りるところを、3割5分の割増賃金を支払っていることです。)、労働基準法の定めだからといって、労働条件を低下させることは、認められていないのです。


もし、割増率を下げる場合には、労働者の同意が必要となってきます。


この点は、是非正しくご理解下さい。

 

 

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