休日 ~休日は毎週1日は必要~

【説明】


使用者は、労働者に対して少なくとも毎週1回の休日を与える必要があります。

 


【ここがポイント!】


休日とは、労働契約において、労働の義務のない日を言います。


使用者は、少なくとも毎週1日は労働者に対し休日を与える必要があります。


ところで、法律が使用者に求めているのは、毎週1日休日を与えることだけですので、毎週1日の休日が与えられている限り、日曜日や国民の祝日に労働させても全く問題ありません。

 

 

また、休日は休憩のように一斉に与えることは、法律上要求されていませんので、全従業員を同じ日に休ませる必要もありませんし、毎週何曜日と特定する必要もありません。


なお、この週1回の休日を「法定休日」と呼びます。

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス