休日 ~休日は毎週1日は必要~
【説明】
使用者は、労働者に対して少なくとも毎週1回の休日を与える必要があります。
【ここがポイント!】
休日とは、労働契約において、労働の義務のない日を言います。
使用者は、少なくとも毎週1日は労働者に対し休日を与える必要があります。
ところで、法律が使用者に求めているのは、毎週1日休日を与えることだけですので、毎週1日の休日が与えられている限り、日曜日や国民の祝日に労働させても全く問題ありません。
また、休日は休憩のように一斉に与えることは、法律上要求されていませんので、全従業員を同じ日に休ませる必要もありませんし、毎週何曜日と特定する必要もありません。
なお、この週1回の休日を「法定休日」と呼びます。
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