休日 ~変形休日制について~

【説明】


4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、法律違反とはなりません。

 


【ここがポイント!】


業種によっては、1週間に1回の休日を与えることが困難な場合も考えられます。


そのような場合、変形休日制として4週間を通じて4日以上休日を与えている場合には、法律違反とはなりません。


つまり、第1週から第3週まで全く休日を与えなくても、第4週に休日を4日与えれば、法律違反とはならなくなります。

 

 

ただし、この場合でも法定労働時間の制限は受けます。

 

つまり、1週間で40時間以上労働させることはできません。

 

従って、正社員等の所定労働時間が長い労働者の場合には、なかなか利用し辛いところもありますが、週によって業務の繁閑が著しい業種で、所定労働時間が短いパートタイマーやアルバイト労働者等の場合には、業務の効率性向上に利用すると良い場合もあるかと思います。


ちなみに、この4週を通じて4日以上の休日も、1週間で1日以上の休日同様、法定休日となります。

 

 

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