休憩時間 ~手待ち時間は休憩時間には該当しない~

【説明】


「休憩時間」は、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間を言います。

 


【ここがポイント!】


休憩時間は、労働者が離れ自由に利用できる時間のことを言います。そのため、自由に利用することが保障されない手待ち時間や、作業停止後の監視にを行っている時間などは、休憩時間には該当しません。


休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりませんが、事業場の規律保持上に必要な制限を加えることは、差し支えありません。

 

 

また、休憩時間中の外出時に、所属長の許可を受けさせることも、休憩の目的を損なわない限り、必ずしも違法とはなりません。


休憩時間は、労働者が離れ自由に利用できる時間であることをまずご理解いただければと思います。

 

 

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