休憩時間 ~終業後の休憩は認められません~
【説明】
休憩時間は、労働時間の途中に与える必要があります。
【ここがポイント!】
休憩時間は、労働時間の途中に与える必要があります。従って、業務終了後に休憩時間を与えることはできません。
ただし、休憩時間の置かれる位置は問われないので、労働時間中であればどこでも可能です。
極端な例では、所定労働時間が8時間で45分の休憩を与える場合、7時間59分労働して、45分間の休憩を与え、休憩終了後残りの1分だけ労働す
る、というのも法律的には問題ありません。
また、必要な休憩時間は、分割して与えることもできます。45分休憩を与えなければならない場合で、45分を30分と15分に分割して1日に2回
休憩時間を設けても差し支えありません。
休憩時間は、必ず労働時間の途中に与える必要があることをご理解下さい。
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