休憩時間 ~休憩の原則は一斉です~
【説明】
休憩時間は、一斉に与える必要があります。
【ここがポイント!】
休憩時間は、労働者全員を一斉に一斉に休ませる、一斉付与が原則です。これは、事業場全体が休むことによってはじめて労働から解放される効果があるからです。
しかし、業種によっては、例えば、スーパーマーケットや銀行で一斉に従業員が休憩してしまったら、利用者に著しい不便を与えてしまいます。
従って、休憩時間の一斉付与は下記の事業については、原則が適用されません。(ただし、18歳未満の者は除きます)
1貨物運輸業
2商業
3金融保険業
4興行の事業
5通信業
6保健衛生業
7接客娯楽業
8官公署の事業
また、上記事業以外でも休憩を一斉に与えることが、経営上支障がある場合には、労働者代表との書面協定がある場合には、一斉に付与しなくても良いとされています。
つまり、銀行では何の手続きを踏まずに休憩を一斉に与えなくても法律違反にはなりませんが、工場等の製造業では、労働者代表との書面により協定を締結して初めて、休憩を一斉に与えなくて良くなります。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら