休憩時間 ~休憩時間の長さと位置の問題~

【説明】


所定労働時間が8時間の場合は、休憩時間は45分で良いのですが、時間外労働をさせると、さらに15分の休憩が必要となります。

 


【ここがポイント!】


休憩時間は、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合、45分の休憩が8時間を超えた場合には1時間の休憩が必要であることは既述した通りです。


ですから、所定労働時間が8時間の場合、休憩時間を45分で労働契約を締結することは何ら問題ありません。


しかし、休憩時間の長さは、あくまで実労働時間の長さで決まるので、所定労働時間の8時間を超えて、つまり時間外労働をさせた場合には、さらに15分の休憩が必要となります。

 

 

ところで、休憩時間は労働時間の途中に与える必要があります。


ですから、例えば8時間の所定労働時間を超えて10分間時間外労働をさせた場合には、その15分間の休憩を時間外労働の途中で与える必要があります。


つまり、例えば8時間労働後15分休憩し、さらに10分労働する、といった形となります。


もちろん、これはこれで問題無いのですが、使用者からすれば時間管理に負担が増えてしまい、労働者にとっても拘束時間が長くなってしまう結果となります。

 

 

ですから、労働時間が8時間を超える場合は、1時間の休憩時間を与えれば、労働時間に上限は無いので、最初から所定労働時間内に1時間の休憩時間を与えれば、時間外労働が必要になった場合でも、改めて休憩時間与える必要は無くなります。


もちろん必ずこうする必要はありませんが、休憩時間の不足も防げることができると共に時間管理が煩雑にならなくなるメリットもありますのでご参考になさって下さい。

 

 

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