休憩時間中の制約について
【説明】
休憩中でも労働者に対して、外出の許可制等の一定の制約を課すことはできます。
【ここがポイント!】
休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間です。
従って、使用者が休憩時間に制約を加えることは原則できません。
しかし、休憩時間といえども会社内の施設で休憩が取られる以上、労働者は施設の管理維持に伴う使用者の管理権に従う必要があります。
従って、使用者が労働者に対して、休憩時間中の施設利用について制約を設けることは認められます。
また、会社内の秩序維持のための制約も受けることとなります。
つまり、他の労働者の休憩時間を妨げるような行為や社内の秩序を乱すような行為を労働者に対して禁止することも認められます。
また、休憩時間時間中の外出の許可制は、一定の条件を満たせば可能となります。
休憩時間の目的は、あくまで「休息」であって、休憩時間後の労働に差し支えあるような休憩時間の利用は制約されると言えます。
従って、外出の目的によっては、休息を取るという、休憩の本来の目的とは矛盾する場合もあります。
つまり、このような外出については許可制で制約を課すことも可能となってきます。
しかし、休憩時間はあくまで自由利用が原則ですので、それを損なわないのが原則となります。
つまり、「許可しない場合が例外である」というような形であれば、休憩時間中の外出に対して許可制を導入することも可能と言えます。
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