休職制度 ~休職中の賃金について~
【説明】
休職中は、ノーワーク・ノーペイ(不就業・不支給)の原則により、賃金を支払う必要はありません。
【ここがポイント!】
ノーワーク・ノーペイ(不就業・不支給)の原則とは、労働をしなければ、賃金は、発生しない、ということです。
これは、休職中だけでなく、基本的にどのような場合にも適用されます。
業務中の災害で休業している場合にも、使用者は、労働者に対して賃金を支払う必要はありません。(ちなみに、使用者の都合で労働者を休業させる場合
には、平均賃金60%以上の休業手当を支払う必要があります。これは、ノーワーク・ノーペイの例外と見ることも出来ますが、ノーワーク・ノーペイ
の原則通り賃金は支給せず、その代わりに休業手当を支払う、といった考え方もできます)
しかし、休職中で賃金が不支給であっても、雇用関係は継続しているので、健康保険料や厚生年金保険料は発生しますので、労働者から徴収する必要があります。
雇用保険料は、実際に支払われた賃金に対して保険料が発生するので、賃金が支給されない場合には、雇用保険料は発生しません。
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