休職制度 ~休職期間について~
【説明】
休職期間の長さは、使用者が任意に定めることができます。
【ここがポイント!】
休職期間の長さについては、使用者が任意に定めることができます。
また、勤務年数に応じて、休職期間の長さを変えても問題ありません。
例えば、「勤続10年以上は1年、10年未満は6ヶ月」といった感じで定めることができます。
また、例えば「勤続3年未満は、休職制度を適用しない」といった定め方をすることも可能です。
休職期間は、あまりに短すぎると休職制度の意義が薄れてしまいますが、あまりに長すぎると使用者にとって社会保険料の負担も長期にわたることとなるので、無理のない範囲で決めるのが、良いかと思います。
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