休職制度 ~休職期間の通算について~
【説明】
類似の事由で休職する場合には、休職期間を通算することが必要です。
【ここがポイント!】
当然ですが、休職は、休職事由が消滅すれば休職終了します。
通常は、傷病が治癒すれば、治癒した傷病が再発することは、100%無いとは言えないかもしれませんが、確率は非常に低いと言えます。
従って、ある傷病で休職後、復帰しまた別の傷病で休職するケースは、当然考えられますが、実際にそのようなケースが起こる可能性は非常に低いと言えます。
しかし、近年、うつ病等の精神的な病が社会問題となっています。
精神的な病の場合、外傷等が無いため、外見からは非常に判断が難しいところがあります。
これはあくまで、可能性の問題ですが、精神的な病で休職し、休職期間満了少し前に復職し、しばらくして、また休職しまた復職し、また休職し復職し・・・とこのような事を繰り返すことも可能となってきます。
もちろん、実際に労務不能の場合も起こり得るでしょうが、悪用されてしまう場合も考えられます。
ですから、類似の事由で新たに休職する場合には、従前の休職期間と通算する規定を設けておくことが必要かと言えます。
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