賃金:毎月1回以上払いの原則 ~2ヶ月ごとの賃金は違反~
【説明】
賃金は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回は支払うことが必要です。
【ここがポイント】
賃金は、1ヶ月に1回以上支払う必要があります。
ですから、例えば、2か月分まとめて支払う事は法律上許されません。
従って、たとえ使用者と労働者の間で、2か月に1回の賃金の支払い条件で合意したとしても、それは無効となります。
逆に言えば、毎月1回以上支払えば良いので、それ以上回数については、法律は関与しません。
また、1つの会社内で、労働者によって、月払い、週払い、日払い、と区分することも法律上問題ありません。
さらに、毎月1回以上の賃金を支払えば、A労働者は15日、B労働者は25日というように、労働者によって支払い日を変えることも可能です。
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