Q モデル就業規則を参考に就業規則を作成したいのですが?

【質問】

 

先日、社員との間で労働トラブルが起こってしまい、解決するのに非常に苦労しました。

 

顧問税理士の先生から、今後のこのようなことを防ぐためにも、就業規則を作成した方が良い、とアドバイスされました。

 

 

ただ、就業規則の作成を専門家に依頼すると、結構な額の費用が必要となるようです。

 

当社は、財政的にあまり余裕がないので、できれば、インターネット上のモデル就業規則や無料のテンプレートを参考にして、独自で就業規則を作成したいと思うのですが、どのような点に注意したら良いでしょうか?

 

【回答】

 

モデル就業規則や無料テンプレートは、特定の業種を想定していないケースが多いので、自社におけるリスクを考慮する必要があります。

 

また、モデル就業規則や無料テンプレートは、法律の基準を上回っている内容が記載されている場合がありますので、自社の体力に応じているかを検討する必要があります。

 

【解説】

 

就業規則は、健全な会社経営を行う上で、必要不可欠なものと言えます。

 

ですから、モデル就業規則や無料テンプレートを利用して、就業規則を作成することは決して悪いことではありません。

 

 

ただ、モデル就業規則や無料テンプレートの性質上、利用する際には、いくつか注意すべき点があります。

 

まず、モデル就業規則や無料テンプレートは、特定の業種を対象に作られていることはまずありません。

 

確かに、服務規定や懲戒規定等は、ある程度は、どの会社でも共通する規定は多々あります。

 

 

しかし、その一方で、業種ごとに有しているリスクは、異なってきます。

 

例えば、運送業では、真っ先に思い浮かぶのが車両事故です。

 

ですから、運送業社の就業規則においては、車両事故を防ぐための規定を考える必要があります。

 

 

それに対して、飲食業においては食中毒が考えられます。

 

いかにして、食中毒を発生させないか、当然、それに対するリスク管理が必要となってきます。

 

このように、会社は、業種や規模等によって、抱えているリスクが違います。

 

ですから、モデル就業規則や無料テンプレートを利用して就業規則を作成する場合には、モデル就業規則や無料テンプレートの内容に自社におけるリスク対策をプラスする必要があります。

 

 

また、モデル就業規則や無料テンプレートは、法律の基準を上回っている規定を記載している場合があります。

 

よく見受けられるのが、慶弔休暇です。

 

慶弔休暇は、法律的に社員に与える義務がないので、就業規則に慶弔休暇が無くても法律的には全く問題ありません。

 

もちろん、慶弔休暇制度を設けること自体は、決して悪いことではないのですが、問題は、経営者の方が、法律的に義務が無い慶弔休暇を、あえて規定することを意識しているかどうかです。

 

 

実は、「モデル就業規則に書いてあったので、慶弔休暇は定めないといけないものだし、与える日数も、書いてある通りに与える必要がある。」と思われている経営者の方は、非常に多いのです。

 

元々、法律上義務が無いことであっても、一度、就業規則に規定してしまえば、労働者の権利となり、後に一方的に廃止又は条件の低下は出来ないこととなります。

 

このようにモデル就業規則や無料テンプレートには、法律の基準を上回る規定が記載されていることがありますので、モデル就業規則や無料テンプレートを利用する際には、その点も注意が必要です。

 

 

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【ここがポイント】

 

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モデル就業規則や無料テンプレートを利用して、就業規則を作成する場合に、労働基準法で定められている絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を正しく理解することが重要です。

 

絶対的必要記載事項は、必ず記載しなければならない事項で、相対的必要記載事項は、定めが有る場合には記載しなければならない事項です。

 

モデル就業規則や無料テンプレートを利用する際には、特に相対的必要記載事項が重要となってきます。

 

相対的必要記載事項は、定めが有る場合には記載しなければならない事項ですが、逆に考えれば、定めがなければ記載する必要はない、つまり、法律的な義務が無い事項となります。

 

 

つまり、モデル就業規則や無料テンプレートに相対的必要記載事項に該当する規定が記載されていても、それは、必ずしも自社の就業規則に規定する必要はないこととなります。

 

ですから、相対的必要記載事項には、どのようなものがあるのかを正しく理解することが重要となってきます。

 

なお、就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項については、こちらに詳しく書いてありますので、是非、ご参照下さい。

 

>>就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

 

 

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