年少者の保護 ~最低年齢について~
【説明】
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、その児童を使用してはならないとされています。
【ここがポイント!】
上記のように、年少者の最低年齢は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(中学卒業)とされています。
ただし、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、満13歳以上の児童を修学時間外であれば使用することができます。
ただし、非工業的な事業であっても、旅館、料理店、飲食店、娯楽場等における業務やエレベーターの運転業務等は許可されません。
ですから、新聞配達業では、児童が13歳以上であれば、使用可能ですが、カフェやレストランでは、児童を使用する場合には、15歳以上の児童でなければならなくなります。
また、工業的業種の事業については、単なる電話番等の軽易な業務であっても使用することはできません。
ところで、映画の製作又は演劇の事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、満13歳に満たない児童を、子役として、修学時間外に使用することが認められています。
ただし、上記労働基準監督署長の許可を受けて使用する児童については、
1修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
2親権者又は後見人の同意書
を事業場に備え付けておく必要があります。
少し複雑な内容となってしまいましたが、いずれにしても中学卒業前の児童を使用する場合には、必ず法律の制限を受けないか、確認する必要があることを覚えていただければと思います。
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