年少者の保護 ~年少者の証明書~

【説明】


使用者は、満18歳に満たない者については、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けておく必要があります。

 


【ここがポイント!】


年齢を証明する戸籍証明書については、「住民票記載事項の証明書」を備え付ければ足りるものとされています。


年齢の証明で注意すべき点は、労働者の年齢を確認する義務は使用者にあります。

 

 

つまり、例えば、労働者が本来労働することが出来ない年齢にも関らず、年齢を偽って申告し、使用者がそれを信じ、年齢を証明する書類で確認しなかった場合には、使用者は、労働不可の児童を労働に付かせたため労働基準法違反となります。


この点はご注意下さい。

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス