年少者の保護 ~年少者の労働時間及び休日~
【説明】
満18歳に満たない者については、1週40時間、1日8時間の法定労働時間制が、厳格に適用されます。
【ここがポイント!】
満18歳に満たない者については、1週40時間、1日8時間の法定労働時間制が厳格に適用されるため、次に掲げるものは適用されません。
1 1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制等の変形労働時間制
2 36協定による時間外労働・休日労働
3 労働時間の特例措置(労働時間の特例措置=常時10人未満の労働者を使用する、商業・理容業、保健衛生業等の事業は、1週間について44時間、1日8時間まで労働させる事ができる)
4 休憩時間の特例措置(休憩時間の特例措置=商業、金融保険業、接客娯楽業等に事業では、休憩時間を一斉に与えなくても良い)
※ただし、労使協定を締結すれば、満18歳未満の年少者に対しても一斉に休憩を与えないことが可能となります。
従って、満18歳に満たない労働者に、変形労働時間制を適用することも出来ないし、たとえ36協定を締結していても、時間外労働や休日労働を命じることはできません。
さらに、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童は、義務教育期間中であるため、さらに規制があります。
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間が労働時間の限度となります。
年少者の年齢については、原則的には、満15歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまで、その児童を使用してはなりません。
しかし、一定の非工業的事業に係る職業で、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には。修学時間外に労働させることができます。
しかし、このような児童の労働時間の算定は、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間が限度とされています。
実労働時間ではなく、あくまで修学時間を通算することに注意が必要です。
つまり、1日の修学時間が仮に6時間であれば、1時間の労働が限度となります。
ところで、休日は、通常の労働同様に必ずしも日曜日に与える必要はありません。従って、仮に月曜日には労働させないで、日曜日に7時間労働させたとしても、その週について修学時間を通算して40時間を超えていなければ、法律違反とはなりません。(月曜日が休日となります。)
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