年少者の保護 ~年少者の深夜労働~
【説明】
使用者は、満18歳に満たない者を深夜に使用してはならないとされています。
【ここがポイント!】
年少者の深夜労働は、原則禁止されています。
深夜の時間帯ですが、通常は午後10時から午前5時を言いますが、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある児童については、午後8時から午前5時となります。
年齢によって深夜の時間帯が異なりますので、注意が必要です。
なお、年少者の深夜労働についてですが、交代制によって使用する満16歳以上の男性、保健衛生の事業に従事させる場合、畜産・養蚕・水産の事業に従事させる場合、電話交換の業務に従事させる場合等一部例外が認めらていますが、これらはあくまで例外と言えるので、満18歳未満にみたい者を使用する場合には、基本的には深夜労働をさせることが出来ない、と解釈した方が良いかと思います。
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