年少者の保護 ~就業制限及び就業禁止等~

【説明】


満18歳に満たない者については、坑内労働等の就業制限及び就業禁止される場合があります。

 

 

【ここがポイント!】


満18歳に満たない者については、

 

1 坑内労働
2 運転中の機械もしくは動力伝動装置の危険な部分の掃除等の危険業務

3 毒劇薬等を取り扱う業務又は高温もしくは高圧の場所における業務等の有害業務


については就業の禁止又は制限されています。


詳細につきましては割愛させていただきますが、貴社の業務が上記に該当する可能性がありましたらご注意下さい。

 

 

また、満18歳に満たない者を解雇し、その者が14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。


これは、労働者からの請求がなくても負担する必要があります。

 

 

年少者は様々な形で法律の保護を受けるため、法律が非常に複雑となっています。


満18歳未満の年少者を使用する時には、必ず行政官庁や専門家に注意点等を確認するようにして下さい。

 

 

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