年俸制の割増賃金について
【説明】
年俸制の労働者でも割増賃金が必要となる場合があります。
【ここがポイント!】
労働基準法では、賃金の支払形態によって割増賃金が必要か不要かが決まることはありません。
割増賃金が不要となるのは、管理監督者等の場合のみです。
ですから、賃金が年俸制で支払われていても、労働基準法の管理監督者に該当しなければ、法定労働時間を超えて労働すれば当然に割増賃金が必要となってきます。
年俸制の場合は、年俸額を12ヶ月で割り、月額の賃金を算出して、それを1ヶ月の平均所定労働時間で除して1時間当りの算出して計算します。
ここで注意しなければならない点は、年俸制の場合には、年俸額に賞与を予め含んでいる場合が考えられます。
通常の賃金とは、別に賞与が支払われる場合には、賞与の額は割増賃金の額は関係がありませんが、年俸制の場合には、年俸額に賞与の額が含まれている場合には、その額も含めて割増賃金の額を計算する必要があります。
年俸制を導入する場合には、その点をお気を付け下さい。
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