え!?パパとママで育児休業長く休める? ~パパママ育休プラスについて~
今回は、パパママ育休プラスについてお話したいと思います。
この制度ができたのが2010年ですから、制度ができてから約10年経過します。
元々、育児休業という制度が法律で定められており、育児休業は、原則、子が1歳に達するまで休業を取ることができますが、このパパママ育休プラスは、夫婦で育児休業を取ると休業を取る期間を2か月間延長することができる制度です。
ところで、何故、この制度ができたかと言いますと、育児休業は、男性でも取得することができますが、ご存知の通り、我が国での男性の育児休業の取得率は非常に低いものがあります。
ですから、国は、なんとかして男性の育児休業の取得率を上げようと、その方策の1つとして作ったのがこのパパママ育休プラスです。
先程も言いましたように2010年に法律が制定化されて、もう10年位経過していますが、正直、中小企業の経営者の方には、まだ馴染みが少ないと言えるかもしれません。
しかし、労働者側からすると、近年、この制度に対して、意識が高くなってきており、実際、私もこの制度についての相談を受ける機会が増えてきています。
また、先程も言いましたように、何と言っても国が推し進めている制度ですから、今後、やはり、さらに労働者の意識が高まってくることも予想されますので、パパママ育休プラスは、今後、労務管理の上では重要なポイントとなってくるかと思います。
今回は、パパママ育休プラスについて、具体的な事例をいくつか挙げながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
また、男性の育休の取得についは、比較的利用しやすい助成金が定められていますので、ブログの最後でその助成金のご紹介もしたいと思いますので、是非、最後までお読みいただければと思います。
パパママ育休プラスの仕組みについて
元々、育児休業という法律がありまして、育児休業というのは、こちらに書いてありますが、原則、子が1歳に達する日まで休業を取得することができ、女性でも男性でも権利があります。
パパママ育休プラスは、夫婦で育児休業を取ることによって、育児休業を取ることが出来る期間を子が1歳2ヶ月に達するまで、つまり、2ヶ月間延長することができる制度です。
ところで、育児休業は、子が1歳に達した時点で保育園に入れない等の理由がある場合には、最大で子が2歳に達するまで延長することができますが、このパパママ育休プラスは、保育園が、空いている空いてない関係無く、条件さえ満たせば無条件で2ヶ月間延長することができます。
では、具体的にパパママ育休プラスは、どのような場合に利用できるのかをご説明していきたいと思います。
まず、パパママ育休プラスを利用するには次の3つの条件を満たしている必要があります。
① 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
ただ、正直これを読んだだけでは、一体どういうことか?さっぱり分からないと思いますので、下記の図を基に1つずつ確認していきたいと思います。
これは、パパママ育休プラスのオーソドックスなパターンの内の1つです。
なお、これから先程の3つの条件を確認していきますが、ここでは、あくまでも全体のイメージをつかんでいただきたいと思いますので、細かい数字の条件等は考慮しませんのでご了解いただければと思います。
まず、パパママ育休プラスの3つの条件の中に、「配偶者」と「本人」という言葉が出てきますが、これは、夫が本人になる場合でも良いですし、妻が本人になる場合でも良く、どちらでも使えます。
最初は、分かりやすく夫を本人としご説明していきたいと思います。
1番目の条件の「配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。」ですが、夫が本人ですから、配偶者は妻となります。
つまり、妻が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得している必要があることとなります。
女性の場合、出産後56日間 8週間は、労働基準法で定められた産後休業を取ることができますので、育児休業は産後休業が終わってからとなります。
上記の図の場合では、妻は、産後休業が終わって、引き続き育児休業を取得しており、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していますので、1番目の条件は満たしていることとなります。
次に2番目の条件ですが、「本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること」とありますので、本人は、夫ですので、夫が育児休業を子の1歳の誕生日以前に開始している必要があります。
上の図では、夫は、子の1歳の誕生日以前に育児休業を開始していますので、2番目の条件も満たしていることとなります。
最後に3番目の条件ですが、「本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。」とありますので、妻(配偶者)が、育児休業を開始した後に、夫(本人)が育児休業を開始している必要があります。
上の図では、妻が育児休業を開始した日より、後に夫が育児休業を開始していますので、3番目の条件も満たしていることとなります。
つまり、上記のパターンの場合には、パパママ育休プラスの条件を全て満たしていますので、パパママ育休プラスを利用することができます。
ところで、パパママ育休プラスを利用できるのは、本人ですから、この場合は夫となります。
つまり、パママ育休プラスを利用することにより、夫が上記の図のように、元々は、子が1歳に達するまでした取得できなかった育児休業を子が1歳2ヶ月に達するまで、つまり2ヶ月間延長して取得することができるようになります。
では、今度は、下記の図を基に、逆のパターンとして、妻を本人として考えてみたいと思います。
1番目の条件は、「配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。」ですから、妻が本人ですから、配偶者は夫となります。
つまり、夫が、子が1歳に達するまでに育児休業をしている必要があります。
今回のパターンでは、夫は、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していますので、条件を満たしています。
2番目の条件、「本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること」ですが、本人 今度は、妻です。
このケースでは、妻が産後休業を終えて一旦職場に復帰してから、育児休業を取っていますが、子の1歳の誕生日以前に育児休業を開始しているので、この2番目の条件も満たしていることとなります。
3番目の条件は、本人 妻の育児休業開始予定日が、配偶者がしている、この場合、配偶者は夫になりますから、夫がしている育児休業の初日以降ということですので、妻は、夫がしている育児休業の初日以降に育児休業を開始していますので、この条件も満たしていることとなります。
従って、今回のケースでも、パパママ育休プラスの条件を全て満たしていることとなります。
今回は、本人が妻ですので、妻が、育児休業の延長をすることができることとなります。
つまり、パパママ育休プラスの重要なポイントですが、パパママ育休プラスを利用することができるのは、夫婦の内、後から育児休業を開始した方が、この制度を利用できることとなります。
育児休業の期間について
ここでは、パパママ育休プラスにおける、もう1つの重要なポイントを話したいと思います
実は、パパママ育休プラスを利用しようとする方で、誤解される方が結構多いので注意が必要です。
先程も言いましたように、パパママ育休プラスというのは、育児休業を子が1歳2ヶ月に達するまで延長できる制度ですが、ここを勘違いされて、育児休業の期間が1年2ヶ月間に伸びると、解釈される方がいます。
しかし、それは間違いです
育児休業を取得できる日数は、あくまで最大で1年間で、女性の場合は、産後休業の期間を含みます。
下記のパターン図でご説明したいと思います。
今回のパターンでは、夫も妻も、出産日の翌日から休業を開始しています。
先程も言いましたように、妻の場合は、出産後56日経過後に育児休業が開始されるので、妻の育児休業の開始日は、産後休業終了後となります。
また、夫には、産後休業はありませんので、出産日の翌日が育児休業の開始日となります。
今回のパターンで、先程のこの3つの要件を見ていくと、妻を本人とすると、配偶者、夫の育児休業の開始日は、出産日の翌日ですので、子が1歳に達するまでに育児休業を開始しています。
また、本人 妻の育児休業の開始日は、産後休業終了の翌日ですから、子が1歳になるまでに開始しています。
さらに、本人 妻の方が、配偶者 夫より後から育児休業を取得していますので、3つの要件を満たしている形になり、妻がパパママ育休プラスを利用できる権利があります。
では、妻は、育児休業を2ヶ月間延長ができるのでしょうか?
実は、これはできません。
先程も言いましたように、育児休業を取得できる期間は最大で1年間で産後休業の期間も含みますので、妻は出産日の翌日から、産業休業を取り、そのまま引き続き育児休業を取得しているので、子が1歳に達する時点で、育児休業の期間は1年間となっています。
ですから、いくら3つの要件を満たしていたとしても、このような場合には、パパママ育休プラスを利用して、育児休業を2ヶ月間延長することはできないこととなります。
もし、妻が、子が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を取得したいのであれば、産後休業終了後に2ヶ月以上一旦職場復帰して、その後育児休業を取得する必要があります。
いずれにしても、パパママ育休プラスを利用すれば、子が1歳2ヶ月に達するまで育児休を取得することはできますが、育児休業を取得できる期間自体は、あくまでも1年間です。
ここは、誤解しやすい点ですので、正しく覚えていただければと思います。
育児休業は連続していなくてもOKです
では、今度は、別のパターンで、さらにパパママ育休プラスについて、ご説明したいと思います。
パパママ育休プラスでは、育児休業を、夫と妻がそれぞれ取得することとなりますが、その取り方として、夫と妻が連続して育児休業を取得しなければならない、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでも、先程の3つの要件を満たし育児休業の期間が1年以内であれば、必ずしも、連続して児休業を取る必要はありません。
例えば、上記のパターンのように、妻が産後56日の期間が終わった後、妻が、一度職場復帰して、夫もまだ働いていて、この期間については、例えば、夫の祖父母が、子の面倒を見てくれて、その後、夫が育児休業を開始します。
その後、夫が職場復帰する時点では、妻がまだ育児休業を取得できないため、今度は、妻の祖父母が、子の面倒を見てくれたとして、そして、妻が育児休業を開始しています。
このように、夫と妻とで育児休業を連続して取得するのでなく、間を空けて取得する形でも、先程の3つの条件を満たしていれば、パパママ育休プラスは利用することができます。
ちなみに、このケース場合、後から育児休業を取っているのが、妻の方ですから、妻がパパママ育休プラスを利用できる権利があります。
育児休業は取る順番が重要
では、ここでパパママ育休プラスの理解をより深めていただくために復習を兼ねて、もう1つ別のパターンをご紹介したいと思います。
上記のパターンでは、妻が、産後休業を取得した後に、一度職場復帰した後、育児休業を開始しています。
その後、夫が育児休業を開始しています。
この場合、夫の方が、育児休業を後から開始しているので、夫が、パパママ育休プラスの利用が可能となります。
ところで、当初、夫がパパママ育休プラスを利用して、子が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を取得する予定でしたが、たまたま、夫の仕事の都合で、どうしても、育児休業を予定より大幅に早く終了させなければいけない状況になったとします。
このような場合、代わりに妻が、子が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を取得できれば良いのですが、先程も言いましたようにパパママ育休プラスは、育児休業を後に開始した方が、利用できるわけですから、パパママ育休プラスを利用できるのは、あくまで夫となります。
ですから、当初の予定とは違った事態が発生してしまったとしても、妻は、パパママ育休プラスを利用することはできませんので、子が1歳になるまでしか育児休業を取得することはできません。
繰返しになりますが、パパママ育休プラスは、あくまでも育児休業を後から開始した方しか利用できません。
ここは、パパママ育休プラスの重要なポイントとなりますので、今一度、ご確認して頂ければと思います。
子が1歳に達する日とは?
今度は、パパママ育休プラスについて、少し細かい点ですがお話したいと思います。
しかし、ここはパパママ育休プラスを利用する際に、盲点とも言える点でもありますので、是非、引き続きお読みいただければと思います。
今度は、上記の図のようなケースも、よくあるパターンの1つですが、妻が、産後休業と育児休業を合計で1年間取得して、その後、夫が、パパママ育休プラスを利用して、子が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を取得するパターンです。
ここで、もう一度、先程のお話した、パパママ育休プラスの要件を確認してみたいと思います。
上記の場合、育児休業を後から取得するのは、夫ですから、本人となります。
最初の要件ではある、
① 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
については、配偶者 妻は、産後休業を終えて引続き育児休業を取得しているので、子が1歳に達するまでに育児休業を取得しているため要件を満たしています。
次に
③ 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
は、本人 夫は、配偶者 妻より後に育児休業を開始しているので、この要件も満たしています。
問題は、
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
の要件ですが。もし、このブログをお読みのあなた様は、この図を見て、そして、②の要件と照らし合わせた時に「あれ?」って思われ、上記の図は、②の要件に合わないのではないか?とお考えになられたかもしれません。
つまり、この②の要件には、「本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前である。」とあるので、例えば、子の誕生日を仮に4月15日を誕生日にした場合、妻が4月15日まで育児休業を取得すれば、夫は、その翌日、4月16日から育児休業を取得することとなるので、夫の育児休業の開始日が、子の1歳の誕生日以前(4月15日以前)該当しなくなるため、パパママ育休プラスの要件を満たさないのでは?と思われたかもしれません。
しかし、上記のパターンは、パパママ育休プラスの要件を満たしています。
と言うのは、実は、「子が1歳に達する日」が、ポイントなのです。
「子が1歳に達する日」と言われると、通常は、「誕生日」と思われますが、実は、労働法関係では、このように「〇〇歳に達する日」というような表現をすると、「〇〇歳に達する日」は、誕生日ではなくて、誕生日の前日を言います。
つまり、今回のケースで言うと、誕生日の前日、4月14日となります。
従って、妻は、下の図のように育児休業4月14日までしか取れないこととなります。
つまり、夫が、次の日 4月15日から育児休業を取ると、4月15日は誕生日で、「誕生日以前」の要件を満たすこととなります。(誕生日以前は、誕生日を含みます)
このように、「○○歳に達する日」というのは、労働法関係では、誕生日の前日までを意味することを覚えておいていただければ良いかと思います。
ですから、ここで注意が必要となりますが、今言いましたように、パパママ育休プラスの条件として「子の1歳の誕生日以前」ですから、下記の図のように、もし、妻が4月14日に育児休業を終えて、その後、何らかの理由で夫が、1日空白を空けて、4月16日から育児休業を取得する場合には、育児休業の開始日が誕生日より後となってしまうため、パパママ育休プラスの要件に該当しなくなります。
パパママ育休プラスを利用するには、少なくとも誕生日までに育児休業を開始するという点は、1つのポイントであり、盲点と言えるところかもしれませんので是非、正しく理解していただければと思います。
パパ休暇について
次に、パパ休暇についてお話したいと思います。
パパママ育休プラスの制度できた時に、パパ休暇も制度化されています。
このパパ休暇ですが、あまり馴染みがありませんが、非常に使い勝手が良く、理にかなった制度と言えます。
どのような制度かと言いますと、元々、育児休業は、その対象の子に対して1回しか取れないのが原則です。
従って、育児休業を取って、どこかの段階で職場復帰すれば、その時点で育児休業は終了となります。
ただし、このパパ休暇は、一定の要件を満たした場合には、夫は、育児休業を2回取れることが可能となります。
具体的には、下記の図のように、夫が、妻の産業休業の期間、つまり産後56日間の間に、育児休業を開始して、産後56日間の間に育児休業を終えた場合には、もう1度、育児休業を取ることができる形となります。
パパ休暇のポイントは、夫の育児休業の始まりも終わりも、産後56日間に収まっていることです。
ですから、育児休業の開始日又は終了日が、産後56日を過ぎている場合には、パパ休暇の対象とならなくなります。
ところで、このパパ休暇は、夫が産後56日間に育児休業を取ることによって、出産直後の妻をサポートすることができ、さらに、もう一度育児休業を取得することによって、妻の職場復帰時に、夫のサポートが可能になる、という趣旨で法律が作られています。
ですから、先程も言いましたように、このパパ休暇は、理にかなった制度と言えますので、是非、こちらも併せてご利用いただければと思います。
パパママ育休プラスとパパ休暇
このパパ休暇ですが、実は、パパママ育休プラスとセットで考えることができます。
どういうことかと言いますと、先程の図をもう一度ご覧下さい。
夫も妻も出産日の翌日か休業していますが、妻は産後休業終了後に育児休業を開始することとなりますので、育児休業を後から取得するのは妻となりますので、パパママ育休プラス利用できるのは妻となります。
しかし、これまでお話してきたように、育児休業は、最大で1年間しか取得できないので、子が1歳に達する時点で、妻の育児休業の期間は1年間に達してしまうので、結果的に、妻はパパママ育休プラスを利用することはできないこととなります。
ただし、このパパ休暇とパパママ育休プラスをセットにした場合には、夫が取得した最初の産後休業の間に開始して終わった休業を1回目の育児休業としてカウントしないことができます。
つまり、その結果、育児休業を後から取得したのは、夫ということとなり、下記の図のように、夫がパパママ育休プラスを利用することができます。
ただし、最初に取得した育児休業は、回数としてはカウントされませんが、期間については、この期間を含めて最大1年間というのは変わりませんので、ご注意下さい。
これは、レアケースなのかもしれないですが、労働者にとっては、非常に有利な制度となりますので、併せて覚えておいていただければ良いかと思います。
両立支援等助成金について
最後に育児休業に関する助成金をご紹介したいと思います。
冒頭にも話しましたように、今、国は男性の育児休業の取得率向上のために様々な政策を打ち出していますが、今回ご紹介したパパママ育休プラスやパパ休暇もその1つですが、それ以外にもいくつか政策を出していまして、その中に助成金制度があります。
助成金というのは、元々国の政策を実現するための呼び水的な役割があります。
現在、男性が育児休業を取った場合に利用できる助成金として、両立支援等助成金 出生時両立支援コースが定められています。
>>両立支援等助成金リーフレット(厚生労働省)
主な条件としては、男性が、産後56日間に育児休業を開始して一定日数(育児休業を)取得するということが主な条件となります。
その日数ですが、中小企業が5日以上、大企業(中小企業以外)が14日以上とされています。
ただし、育児休業を取得した場合、日数は、暦日で計算されますので、例えば、育児休業の取得日数が5日間であったとしても、その5日間には、会社の公休日や夏季休暇等が含まれていて、実際に会社を休業した日数は、1日間だけという場合も考えられます。
そのため、本助成金では、実際の出勤日に休業すべき日数に条件を設けています。
具体的には、中小企業で4日間、中小企業以外(大企業)で9日間とされています。
つまり、中小企業の場合、男性従業員が、育児休業を5日間以上取得し、さらにその内、出勤日を休業する日数が4日以上必要となります。
中小企業にとって、5日、ましてや、中小企業以外の大企業にとっても14日というのは、決して高いハードルではないかと思いますので、この助成金自体は、比較的利用しやすい助成金と言えます。
繰返しになりますが、国が男性の育児休業取得率向上を目指していますので、それに伴って男性が育児休業を取る機会は増えてくると思いますので、是非、積極的にご利用していただければと思います。
なお、本助成金には、取得日数以外にも様々な条件が定められており、また、今回ご説明した条件は令和2年8月時点でのものですので、ご利用の際には必ず行政官庁等で詳細及び最新の条件をご確認下さい。
まとめ
今回は、パパママ育休プラス及びパパ休暇についてお話しました。
冒頭でも触れましたが、現在、わが国では今まで以上に女性が活躍できる社会を実現するために様々な政策を打ち出しています。
その中の1つとして、男性の育児休業の取得向上が挙げられます。
そのため、今後、確実に男性の育児休業の取得は増えてくると言えます。
従って、今回ご説明したパパママ育休プラスやパパ休暇は、労務管理においても重要なポイントとなってきますので、是非、今後のご参考になさって下さい。
助成金無料相談のご案内
当事務所では、助成金無料相談を行っておりますので、今回ブログの中でご紹介した両立支援等助成金はもちろん、他の助成金や助成金全般に関するご相談もお受けさせていただいておりますので、お気軽にご利用下さい。
これまで、300社以上の企業様のご相談に応じてきましたが、意外に多いのが、もう少し早くご連絡をいただければ、助成金を受給できたケースです。
助成金は、タイミングが重要で、少しの遅れが受給機会を逃してしまう結果となってしまう場合もありますので、まずは、相談してみることが重要です。
是非、お気軽にご利用下さい。
>>助成金無料相談のご案内(オフィスまつもと)
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら