パートタイム等の雇用 ~社会保険への加入~

【説明】


パートタイマー等労働者はの社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、1日の労働時間及び1ヶ月の労働日数のいずれもが、正規労働者のおおむね4分の3以上であることが必要です。

 


【ここがポイント!】


パートタイマー等労働者の1日労働時間及び1ヶ月の労働日数が、その事業所における正規労働者のそれのおおむね4分の3以上の場合には、社会保険に加入させる必要があります。


ここで注意すべき点は、1日の労働時間、1ヶ月の労働日数の両方のおおむね4分の3を超えてる必要があります。

 

つまり、片方が4分の3に満たない場合には、加入の必要はありません。


例えば、正規労働者の1日の労働時間が8時間で、1ヶ月の労働日数が20日とした場合に、1日の労働時間は正規労働者と同じ8時間ですが、1ヶ月の労働日数が13日のパートタイマー等労働者の場合には、1ヶ月の労働日数が、4分の3を上回っていないので、社会保険の加入は必要ありません。


ただし、法律の条文には「おおむね4分の3以上」とあるので、ここは私達も苦労するところですが、行政官庁によって多少解釈が違う場合が考えられますので、微妙な場合には行政官庁にご確認下さい。


また、加入条件等につきましては、他にも様々な条件等がありますが、今回は最も基本となる「その事業所における正規労働者の1日労働時間及び1ヶ月の労働日数のおおむね4分の3以上」をご理解いただければと思います。

 

 

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