パートタイム等の雇用 ~労働条件の通知~
【説明】
労働者の雇用に際し、賃金、労働時間等の一定の事項については、書面で明示する必要があります。
【ここがポイント!】
労働者を雇用し、労働契約を締結する際に、賃金等一定の労働条件については、必ず明示する必要があり、さらに、賃金及び労働時間等一定の事項に関しては書面を交付する事によって明示する必要があります。
これはパートタイマー、アルバイト労働者の雇用の際にも、当然使用者の義務となります。
特に、パートタイマー、アルバイト労働者雇用の場合、正規労働者とは違って、雇用期間の定めの有無、契約更新や賞与、退職金の有無といった、注意すべき点が多々ありますので、どんなに労働時間が短いアルバイト労働者であっても、必ず労働条件の明示を行うようにして下さい。
事実、労働契約締結時に書面による労働条件の通知を怠る事が、労働トラブルの大きな原因となっていますのでご注意下さい。
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