パートタイム等の雇用 ~昇給、賞与、退職金~
【説明】
パートタイム労働者を雇用した際には、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付等により明示する必要があります。
【ここがポイント!】
パートタイム労働者などの適正な労働条件の確保、福利厚生の充実、雇用管理改善などを促進するために、パートタイム労働法という法律が定められています。
労働基準法では「昇給に関する事項」は、労働契約締結時に必ず労働者に明示しなければならない事項(絶対的明示事項)でありますが、書面での明示までは必要ありません。
また、「退職金」「賞与」に関しては、定めがある場合には明示する必要があり、こちらも書面での明示は必要ありません。
しかし、パートタイム労働法では、パートタイム労働者を雇用した際には、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付等により明示することが求められています。
つまり、パートタイマー等労働者関して、労働条件の明示については、正規労働者に対しての明示より厳しいものとなっていますので、ご注意下さい。
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