パートタイム等の雇用 ~契約更新の有無の明示~
【説明】
契約期間の定めを設けてパートタイマ労働者等を雇用する場合には、契約締結時に更新の有無等を明示する必要があります。
【ここがポイント!】
労働契約に契約期間を設けることは、使用者側にとってみれば、労働力の調整を図ることができます。
しかし、反対に労働者サイドからみれば、契約期間に定めがあるということは、非常に不安定な立場と言えます。
実際、契約満了時においてトラブルが多々発生しています。
そのため、厚生労働省では「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています。
これによると、使用者は、雇用期間の定めのある労働者(有期契約労働者)に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示することが必要とされています。
さらに、使用者は、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
「判断の基準」とは、具体的には、
・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 会社の経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する
等が挙げられます。
また、トラブルを防止する観点から、上記の事項について書面で明示することが望ましいとされています。
つまり、具体的に言えば、パートタイム労働者等を、契約期間に定めを設けて雇用する場合には、労働条件通知書に、上記の事項(「更新の有無」「更新する場合の条件)を記載することで基準を満たすこととなります。
トラブル防止の観点からも雇用期間の定めがあるパートタイム労働者等を雇用した場合には、必ず労働条件通知書にこれらの事項を記載するようご注意下さい。
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