パートタイム等の雇用 ~雇止め~

【説明】
1年を超えて継続しているなど一定の場合において、有期契約を更新しない場合には、使用者は、少なくても30日以上前にその予告をする必要があります。
【ここがポイント!】
元々、有期契約は、契約期間が満了すれば、契約が終了するのが前提です。
しかし、トラブル防止の観点から、「契約更新の有無」や「更新の条件」を明示することが使用者に求められています。
従って、労働契約時に「契約更新の有無」「契約更新の条件」を明示し基準を満たしていれば、契約更新を繰り返してきた労働者に対しても、突然、契約満了時直前に契約を更新しないことも可能となります。
しかし、契約更新を繰り返された労働者にすれば、当然次回も契約を更新してくれることを期待します。
このようなトラブルを避けるために、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、以下に該当する労働者に対し労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに以上前にその予告をする必要があります。
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算 1 年を超える場合
③ 1 年を超える契約期間の労働契約を締結している場合です。
なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。
また、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
なお、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様となりますのでご注意下さい。
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