パートタイム等の雇用 ~有給休暇~

【説明】


パートタイマー等労働者に関しても年次有給休暇が付与され、付与日数は、労働時間及び労働日数に応じて付与されます。

 


【ここがポイント!】

 

年次有給休暇は、すべての労働者に与えられる権利となります。


つまり、1週間に1時間しか労働しないアルバイト労働者に対しても、年次有給休暇は付与されることとなります。


事業主の方の中には、「パートタイマーやアルバイトには、年次有給休暇は無い」と誤って認識されている方もいます。

 

 

ここは繰返しになってしまいますが、パートタイマーやアルバイト労働者に年次有給休暇を与えないということは明確な法律違反となってしまいます。


事実、年次有給休暇に関しては、パートタイム等労働者雇用において、トラブル発生の大きな原因の1つとなっています。


まずは、年次有給休暇は、すべての労働者が対象となる、ということを改めてご理解いただきたいと思います。

 

 

ところで、年次有給休暇は、一定の条件を満たした場合、入社6ヵ月後に10日付与されるのが原則です。


しかし、労働時間又は労働日数が一定以下の労働者に対しても同様に取扱うことは、合理性に欠けると考えられます。


従って、労働日数及び労働時間が一定以下の労働者については、労働時間及び労働日数に応じて、年次有給休暇が付与されます。


これを比例付与といいます。

 

 

比例付与の対象となる労働者は、1週間の労働時間が30時間未満でかつ1週間の労働日数が4日以下又は1年間の労働日数が216日以下の労働者となります。


詳しくはこちらをご参照下さい。

 

>>労働基準行政全般に関するQ&A(厚生労働省)
 


例えば、1週間の労働時間が25時間で、1週間の労働日数が3日の労働者は、比例付与の対象となりますので、一定の条件を満たした場合には、入社が6ヶ月が経過した時点で、5日の年次有給休暇が付与されます。


ところで、比例付与の条件は1週間の労働時間が30時間未満及び1週間の労働日数が4日以下(又は年間労働日数が216日以下)の両方の基準を満たす必要があります。


従って、1日1時間しか労働しない労働者であっても1週間5日労働すると比例付与の対象とはならなくなってしまいます。


ですから、この労働者の場合は、一定の条件を満たせば、入社6ヶ月経過した時点で、原則通り10日の年次有給休暇が付与されることとなります。

 

 

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