パートタイム等の雇用 ~労災保険への加入~

【説明】
労働者災害補償保険(労災保険)は、すべての労働者が加入する必要があります。
【ここがポイント!】
労災保険は、すべての労働者が対象となります。
ですから、1日の労働時間が1時間であっても、1ヶ月の労働日数が、たとえ1日であっても、労働者である限り労災保険の対象となります。
ただ、労災保険は、雇用保険や健康保険等と違って、最初に労働者を雇用した時点で、事業所として労災保険に加入すれば、その後の加入・脱退の手続きは不要となります。
労働時間や労働日数が少ない労働者であっても、労災事故による大きな怪我を被る可能性はあります。
実際に、労災保険に加入していなかったために、大きなトラブルとなってしまった事例は、枚挙に暇がありません。
労災保険は、パートタイマー、アルバイト名称の如何に関わらず、すべとの労働者が対象となることを今一度ご確認下さい。
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