パートタイム等の雇用 ~雇用保険への加入~
【説明】
1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがある労働者は、雇用保険に加入させる必要があります。
【ここがポイント!】
労働者の退職後の生活の安定のための失業給付が大きな目的の1つである、雇用保険ですが、労働者が雇用保険に加入するか否かの基準は、労働時間と雇用期間によって定められています。
具体的には、1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用の見込みがある場合には、雇用保険の加入が必要となってきます。
従って、1週間の労働時間が18時間である場合や、1週間の労働時間が30時間であっても、雇用期間が30日であれば加入する必要はありません。
しかし、雇用期間が30日間であっても、契約更新が確実な場合は、当初から雇用保険に加入する必要があります。
また、当初は31日以上雇用する見込みはなくても、途中から31日以上雇用することが明らかとなった場合には、その時点で雇用保険に加入する必要があります。
加入条件等につきましては、実際には様々な規定がありますが、ここでは最も基本となる、「1週間の労働条件が20時間以上かつ雇用期間が31日以上」をご理解いただければと思います。
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