Q パートタイマー就業規則は必要でしょうか?

【質問

 

当社は、社員数20名ほどの会社です。これまで社員は全て正社員のみでしたが、今回、初めて数名のパートタイマーを雇用することとなりました。

 

就業規則は、数年前に作成してあるのですが、新たにパートタイマー用の就業規則を作成しなければならないのでしょうか?

 

【回答】

 

新たなパートタイマーの雇用に伴い、法律的には、パートタイマー就業規則を作成する必要はありませんが、正社員とパートタイマーとで労働条件等に大幅な差がある場合には、新たにパートタイマー用の就業規則を作成した方が良いでしょう。

 

【解説】

 

よく、「パートタイマー就業規則は、作成しなければならないのでしょうか?」といった質問を受けます。

 

まず、法律的な観点から言えば、パートタイマー用の就業規則の作成義務はありません。

 

何故なら、就業規則は、特別の定めがなければ、雇用している全ての社員に適用されるため、現在の就業規則が、正社員だけでなくパートタイマーに適用されても問題ないのであれば、新たにパートタイマー就業規則を作成する必要ありません。

 

 

今回のご質問のケースを例に解説しますと、現在の就業規則に特段の定めが無く、新たにパートタイマー用の就業規則を作成しないならば、新規に雇用されるパートタイマーは、現在の就業規則の適用を受けることとなります。

 

会社としてそれで特別の問題がないのであれば、パートタイマー用の就業規則は必要ないこととなります。

 

 

しかし、雇用されている社員が、全て正社員とのことですので、当然、現在の就業規則の内容は、現在、雇用されている正社員を対象としているものかと思われますので、規定によっては、パートタイマーには適用させたくない規定も含まれていることも考えられます。

 

そのような場合には、新たにパートタイマー用の就業規則の作成を検討されるのもよいかと思います。

 

 

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【ここがポイント】

 

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ところで、仮に正社員とパートタイマーとの間で労働条件や福利厚生面において差を設けたい場合であっても、パートタイマー就業規則は、必ずしも作成する必要はありません。

 

と言うのは、現在の就業規則の特定の規定が、パートタイマーには適用されないことが明確になればよいので、その旨を現在の就業規則に規定することで対応することも可能です。

 

例えば、賞与や慶弔休暇に関して、「パートタイマーには賞与は支給しない。」「慶弔休暇は、正社員のみが取得できる。」といった規定を入れることで、対象労働者を限定することができます。

 

 

しかし、正社員とパートタイマーとの間で異なる取り扱いをする規定の数が少なければ、上記のような対応でも良いのですが、あまりに数が多くなると。1つの就業規則だけで対応しようとすると、複雑になり非常に分かり難いものとなってしまいます。

 

そのような場合には、新たにパートタイマー就業規則を作成した方が、社員に誤った認識を持たれることもなく、良いでしょう。

 

 

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