労働保険料について

【説明】

 

労災保険料と雇用保険料を合わせて、労働保険料と呼びます。

 


【ここがポイント!】


労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を合わせた総称です。


保険料に関しての法律は、徴収業務に関わるものが、主となりますので、実務上の労務管理という観点から考えますと、少し視点が違うと言えますので、ここでは簡単に触れていきたいと思います。


まず、保険料の負担についてですが、労災保険は、全額事業主の負担となります。


雇用保険については、事業主、労働者双方で保険料を負担します。

 

 

保険料の算出方法ですが、賃金総額に保険料率を乗じて算出します。


ここで賃金についてですが、これは、1年間に支給した総額となります。

 

 

ここで注意しなければならないのは、非課税である通勤費等も算入する必要があります。


課税所得の計算方法と勘違いされて、非課税通勤費を、労働保険料の賃金総額に入れないケースが多々見受けられますのでご注意ください。

 

引き続き労働保険料の納付手続きについてお読み下さい。

 

>> 労働保険料の納付手続きについて

 

 

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