労働保険料の延納について

【説明】

 

概算保険料が、一定額以上の場合には、延納申請をすることができ
ます。

 


【ここがポイント!】


労働保険料の支払いですが、概算保険料につきましては一定額以上の場合には、分割して納付することができます。

 

これ延納と言います。


具体的には、通常の場合、労災保険と雇用保険の両方、保険成立がしている場合には、概算保険料が、40万円以上となった場合には、延納することができます。


労災保険、雇用保険いずれか一方の保険成立のみの場合には、20万円以上となります。


このように概算保険料が一定額以上になった場合には、原則として3回に分割して保険料を納付することができます。


ちなみに、概算保険料が一定額以上になった場合に、自動的に延納されるわけではなく、あくまで延納を希望する場合です。


ですから、たとえ概算保険料が一定額以上になっても、1回で納付することもできます。

 

 

また、延納した場合でも利息が加算されることはありません。


ただし、ここで是非、覚えておいていいただきたいのですが、延納申請できるのは、あくまで概算保険料のみです。


確定保険料については、どんなに概算保険料との不足がの額が大きくなっても延納申請することはできないのです。

 

つまり、1回で保険料を納付する必要があります。

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス