労働時間 ~法定労働時間と36協定~

【説明】


使用者は、労働者に対して1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることはできません。

 


【ここがポイント!】


労働者に労働させる事が出来る時間は、労働基準法で1日8時間、1週間40時間と上限が定められています。


この上限時間の事を、法定労働時間と言います。

 

 

ところで、よく使われる用語で、「所定労働時間」があります。

 

これは、その労働者が労働契約で定められた、働くべき労働時間の事を言います。


例えば、始業が午前8時、終業が午後5時、休憩1時間の会社で正社員として働く労働者の所定労働時間は8時間となります。

 

 

また、仮に休憩が1時間15分であれば、所定労働時間は、7時間45分となります。


さらに、午前8時から午後1時まで働くパートタイマーの、所定労働時間は、5時間となります。


従って、所定労働時間は、労働者ごとに定められることとなります。

 


ところで、所定労働時間が7時間45分の場合は、法定労働時間限度まで、あと15分ありますので、15分延長して労働させる事ができます。


しかし、実際は、それ以上、法定労働時間を超えて労働してる場合があります。


さらに、深夜遅くまで働いている労働者も数多くいます。


では、多くの企業は、法律違反をしているのでしょうか?そんなことはありません。

 

実際には法定労働時間を超えて労働している労働者が、数多くいるのが現状です。

 

 

労働基準法では、法定労働時間超えて又は休日に労働させる必要がある場合には、労働者代表との書面による協定を締結し、これを行政官庁に届出することを求めています。


この労使の書面協定を、通称「36協定」と言います。(この労使の書面協定に関する法律が、労働基準法第36条に書かれているため、そう呼ばれています。)

 

 

36協定には、法定労働時間超えて又は休日に労働させる必要性、1日、1ヶ月、1年間の法定労働時間を超えての労働時間の限度、労働者数等を記載します。


なお、36協定が必要となるのは、法廷労働時間を超えて労働させる場合なので、1日の所定労働時間が5時間で、週休2日の労働者に、毎日1時間時間外労働させる場合には、1時間時間外労働させても、1日の労働時間は、6時間、1週間の労働時間は30時間なので、いずれも法定労働時間を、下回っているので、36協定の締結は必要ありません。

 

36協定の詳細につきましては割愛させていただきますが、法定労働時間超えて労働させる場合には、36協定という労使の書面協定を締結して初めて可能になる、つまり労働者に残業させるという行為は、使用者に当然に与えられた権利では無いことをご理解下さい。

 

 

ところで、この36協定には、もう1つ重要な点があります。

 

労働基準法では、この36協定の行政官庁への届出を求めています。


労働者に法定労働時間を超えて又は休日に労働させるためには、36協定を締結するだけでなく、それを行政官庁に届出て、初めて労働者に法定労働時間を超えて又は休日に労働させることができるのです。


つまり、行政官庁に届出て、初めて36協定は効力を有するというわけです。

 

 

例えば、有効期間が2月1日からの36協定を2月1日に締結して、2月5日が提出日となってしまった場合には、2月1日から2月4日までに法定労働時間を超えて又は休日に労働させたら法律違反となってしまいます。


繰り返しになりますが、36協定は、行政官庁への届出して初めて効力を有することを是非ご理解下さい。

 


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